森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)

二次利用についてのお尋ねでございます。

まずもって、電子カルテのその第一義的な意義について申し上げますと、電子カルテに情報を共有することによって患者御本人にとってその自身の健康管理が可能になる、それから医療機関にとっては医療の必要な情報が共有されることによって医療の質、それから効率性が上がっていくということが第一の目的でございます。その上で、必要なデータについては二次利用できるようにしていくということを考えているところでございます。

仮名化情報については、そもそも仮名化情報、氏名等の削除により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加工された個人に関する情報というふうにされておりまして、当然他の情報と照合することによって特定の個人を識別し得る情報であるため、より一層適切な保護をしていくことが必要だというふうに考えております。

このため、仮名化情報の利用、提供に際しては、保護措置として、民間企業等による調査研究等においては、匿名化情報だけではその目的が達成できず、仮名化情報の利用が必要と認める場合のみに提供すること、それから仮名化情報の利用目的や利用方法等に必要な制限を付すこととし、例えばクラウドのその情報連携基盤の上でのみ解析を行わせて、データ自体を第三者には提供しないことを基本とすることといったことを法案に盛り込んでおりまして、匿名化情報の場合よりも手厚い保護措置を講じることとしているところでございます。

こうした措置により、本人の権利利益の保護を適切に担保しつつ、医療等情報の利活用を進めていきたいと考えております。

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