つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。
白川容子 (日本共産党)
2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。 一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて…
判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。
弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。
最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。
お答えいたします。 最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。 また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康…
- (上の発言)
つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。
平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、まず、デフレ傾向の経済情勢を踏まえつつ、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であったことを踏まえ、消費ではなく物価をベースにして、生活保護法第八条に基づく最低限度の生活需要を満たすものとして基準を策定したものであります。 当時の改定は、最高裁判決では、改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことについて違法とはされていない、また、国に対する国家賠償請求については棄却されているところ、その中で…
るる述べられましたけれども、そんなことは聞いていないわけなんですよ。
この憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきた、この認識があるのかどうかということを御答弁、再度お願いします。
今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づいて審議、検討を行い、その結果として政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるということは御指摘のとおりだと考えております。 最高裁判決におきましては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとはされてはいないものの、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されたことに加えまして、追加給付を行う結果となったことにつきまして、厚生労働省として深く反省し、おわ…