お答えいたします。
最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。
また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定しており、同法八条二項については、生活保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されていると、このように承知しております。
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白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
今日は生活保護について質問をしたいと思います。
二〇一三年からの生活保護基準引下げは憲法二十五条の生存権保障に違反するとして闘われた、いのちのとりで裁判で、最高裁は六月、引下げを取り消す判決を下しました。
厚労省は、専門委員会報告書を踏まえたとして、先週金曜日の二十一日、突然、最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表しました。
その内容は、一つは、原告と原告以外を区別せず、二〇一三年の引下げ前に遡って全利用者に対して差額分を給付する一方、ゆがみ調整について追加給付しない、もう一つは、原告…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。
一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて…
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白川容子(共産)
判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。
弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。
最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。
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- (上の発言)
191鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。
また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定しており、同法八条二項については、生活保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されていると、このように承知しております。
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白川容子(共産)
つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、まず、デフレ傾向の経済情勢を踏まえつつ、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であったことを踏まえ、消費ではなく物価をベースにして、生活保護法第八条に基づく最低限度の生活需要を満たすものとして基準を策定したものであります。
当時の改定は、最高裁判決では、改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことについて違法とはされていない、また、国に対する国家賠償請求については棄却されているところ、その中で…
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白川容子(共産)
るる述べられましたけれども、そんなことは聞いていないわけなんですよ。
この憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきた、この認識があるのかどうかということを御答弁、再度お願いします。
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