先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。
一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて、専門的知見があるとは認められず、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものとされたことを踏まえ、専門的知見に基づく客観的な検討を行っていただく観点から専門委員会を設置し、今般、報告書を取りまとめていただいたものであります。
厚生労働省といたしましては、専門委員会のこの報告書等を踏まえつつ政府としての方針を決定したところであり、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえたものであると考えています。
186
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
法律を所管している立場から申し上げますと、先ほど来申し上げておりますとおり、あくまで自治事務と整理をされているものでありますので、地域の実情を踏まえつつ、御検討をそれぞれの自治体におきましてお願いをできればと考えています。
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187
梅村みずほ(参政)
今以上の土葬墓地は必要ありません。日本人ファーストの政治をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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188
白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
今日は生活保護について質問をしたいと思います。
二〇一三年からの生活保護基準引下げは憲法二十五条の生存権保障に違反するとして闘われた、いのちのとりで裁判で、最高裁は六月、引下げを取り消す判決を下しました。
厚労省は、専門委員会報告書を踏まえたとして、先週金曜日の二十一日、突然、最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表しました。
その内容は、一つは、原告と原告以外を区別せず、二〇一三年の引下げ前に遡って全利用者に対して差額分を給付する一方、ゆがみ調整について追加給付しない、もう一つは、原告…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。
一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて、専門的知見があるとは認められず、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものとされたことを踏まえ、専門的知見に基づく客観的な検討を行っていただく観点から専門委員会を設置し、今般、報告書を取りまとめていただいたものであります。
厚生労働省といたしましては、専門委員会のこの報告書等を踏まえつつ政府としての方針を決定したところであり、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえたものであると考えています。
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白川容子(共産)
判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。
弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。
最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。
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191鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。
また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康…
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白川容子(共産)
つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。
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