立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
平成二十八年に全国で四万七千九百三十九名を数えた保護司登録者は、令和七年、保護観察対象者のケース担当を持てない特例再任を除いた人数は四万四千七十人であって、約十年間で三千八百六十九人減少しています。これは資料一に掲げたとおりであります。
保護司の年齢別登録者を見ると、昭和五十年代から六十年代は、五十九歳以下の保護司の先生方が占める割合は約四五%、しかし、令和七年では、六十代以下の保護司は約二二%と半減しております。六十歳以上が約七八%と、明らかに高齢化が進んでいます。これは資料二に挙げたとおりです。
以上のデータを御覧になって、保護司の先生方の高齢化が進んでいること、担い手の確保が急務であること、特に若い保護司の先生方の担い手が確保されていないという状況、これを大臣は認識されていますか。そして、どのように対応しようとされていますでしょうか。
35吉吉川崇法務省保護局長
御指摘のとおり、更生保護で取り扱う情報には、保護観察対象者等の氏名、住所、罪名等の個人情報が含まれますので、更生保護行政のデジタル化を推進するに当たっては、情報セキュリティーの対策が極めて重要であると認識しております。
情報セキュリティーの確保策といたしましては、例えば、情報漏えい防止の観点から、保護司専用ホームページで共有される保護観察対象者等の情報が、保護司の端末に保存されず、印刷もできない仕組みとするなどの対策を現在も講じております。
そして、今後、機能を拡充するに当たりましては、更なる情報セキュリティーの確保のための措置、例えば、ログイン時の…
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36篠篠田奈保子(立憲)
様々に技術革新なども進んでおりまして、今の情報セキュリティー対策が必ずしも盤石というわけではないと思いますので、引き続き、セキュリティー対策をお願いを申し上げます。
最後に、多くの全国で活躍されている保護司の皆さん、そして更生保護施設で働く皆さんを全力で支えていくことをお約束を申し上げ、そしてまた、委員各位におかれましても、全国の保護司の皆さん、そして更生保護施設の皆さんを支えていただくことをお願いを申し上げまして、私の質疑を終えたいと思います。
大変ありがとうございました。
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階猛(立憲)
次に、藤原規眞君。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
平成二十八年に全国で四万七千九百三十九名を数えた保護司登録者は、令和七年、保護観察対象者のケース担当を持てない特例再任を除いた人数は四万四千七十人であって、約十年間で三千八百六十九人減少しています。これは資料一に掲げたとおりであります。
保護司の年齢別登録者を見ると、昭和五十年代から六十年代は、五十九歳以下の保護司の先生方が占める割合は約四五%、しかし、令和七年では、六十代以下の保護司は約二二%と半減しております。六十歳以上が約七八%と、明らかに高齢化が進んでいます。これは資料二に挙げたとおりです。
以上のデータを御覧になって、保護司の先生方の高齢化が進んでいること、担い手の確保が急務であること、特に若い保護司の先生方の担い手が確保されていないという状況、これを大臣は認識されていますか。そして、どのように対応しようとされていますでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の点は認識をしているつもりでございます。
保護司の皆様の活動は、安全で安心な地域社会を維持していくためにはなくてはならないものでございます。保護司制度を将来にわたり持続可能なものとして確立していくことは、法務大臣として取り組むべき重要な課題であるというふうに認識しております。
近年、社会環境の変化等に伴いまして、保護司の担い手の確保が年々困難となり、また高齢化も進んでおります。私自身、常日頃から、こうした状況に対応するため、保護司の方々の活動環境の整備などを進めるべきと考えていたところでございます。
本法案は、こうした状況に対応するため、保護…
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藤原規眞(立憲)
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。
例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動に対して地方公共団体が必要な協力に努めなければならないというふうに記しているこ…
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41吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案では、事業主が環境の整備等の措置を講じることに努めなければならないとの規定を置くこととしておりますが、そのような規定の整備のみならず、法改正を踏まえたその後の働きかけが非常に重要だと考えております。
例えば、保護観察所から保護司を従業員として雇用している企業等の事業主に対し、直接、従業員が保護司の職務を行うために利用することができるボランティア休暇を認めてもらうよう働きかけることや、勤務時間の柔軟化など、勤務条件に関する措置について協力を依頼していくこととしております。また、従業員の保護司活動に理解、協力し…
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