藤原規眞 (立憲)
衆議院・第50回衆院選後(2024年11月〜2026年2月)・実質的な発言 181 件・言及した要求 3 件
言及した要求
- 8発言
- 6発言
- 1発言
直近の発言
はい。 重要性について、あるいは保護司の先生方の役割についての重要性については理解なさっていますけれども、大臣が予算を要求したかどうかもちょっとおぼつかない。もうちょっとこの問題について真剣に、積極的に臨んでいただきたいということをお願い申し上げて、終わります。
国は、息の長い支援を目指す、息の長い支援という言葉を使われているんですね。今年六月には立ち直りを重視する拘禁刑が導入されたんですけれども、今回のように委託費を切り詰めても、息の長い支援がそもそもできるというふうにお考えですか。
極めて積極的というのはなかなか聞き慣れない決意のお言葉なんですけれども、これはかなり前向きな取組をすると。 先ほど大臣はちょっと心もとない回答でしたけれども、本当に積極的にやるという理解でよろしいんですね。大臣、いかがですか。
前述の更生保護施設の実態というのを見るに、先ほどの答弁書の回答とかなり乖離が見られるというふうに考えるんですね。いかなる工夫をもって適切に実施するのか、具体策をお答えいただきたいと思います。現場からは、この予算で乗り切れたら、来年度も同じままか、更に切り詰められるのではないかという不安の声が上がっています。来年度の予算で委託費は増額しますか。先ほどの問いと一緒にお答えください。
こうした事態を受けて政府に提出した質問主意書、これは資料五になりますけれども、これに対する答弁では、予算の範囲内において、当該保護観察対象者の保護の必要性に応じ、適切な内容及び期間の措置の委託を行っている、引き続き、適切に実施してまいりたいと回答を得ています。これは自画自賛ですね。 本当に、今が適切で、引き続き適切だというふうに考えておられるのか、甚だ疑問なんですけれども、令和五年度以降の更生保護委託費の推移についてどういうふうになっているのか、お答えいただきたいと思います。
大臣に余りやる気がないというふうに私には見えましたが、皆様、いかがでしょうか。 ある施設に話を聞きますと、本当に、食事つきの宿泊委託十五日、宿泊委託十五日で合計三十日の委託が来る、しかし、住民票の取得やスマホの取得に一週間要する、働き始めるのが二週間後としても、給料は翌月なので、二週間で食事が切れる、どうして食べていけばいいのか分からないという問題が生じると。こうなったら、委託に基づかない任意保護をするしかない。これは法人なり保護司さんの持ち出しです。これは寮生も不安を抱えて…
冒頭に、大臣は、保護司の先生方が社会でいかに重要な役割を果たしているかということをとうとうとおっしゃっていました。政治決断していただけませんか、事務方と検討してじゃなくて、今この場で。
それに本当に、真剣に耳を傾けていただきたいというふうに思います。 刑務所などを出た後再び事件を起こす方、その多くは、帰る家や仕事がない、要は寄る辺がないという問題を抱えている方が非常に多い、そんな状況です。そういった方を一時的に受け入れて、宿泊、食事、あるいは就職支援、これを提供するのが更生保護施設になっています。運営管理をされているのは保護司の先生方です。 ところが、施設の主な収入源である委託費について、これは資料四に掲げていますけれども、本年度末時点で二億六千万円以上の不…
令和元年から減員傾向があったということで、九十二人の増員では十分ではないと考えますので、今後、更なる増員のための努力を求めたいというふうに思っています。 刑務所を出た出所者の皆さんを受け入れる施設、いわゆる更生保護施設ですね、国の予算不足を理由に、運営の危機に直面しています。 保護司の先生方や関係者の方から、再犯して刑務所に戻った方がいいと思う人も出てくるかもしれないという非常に切実な不安の声が上がっています。ちょっと、私自身も、弁護士として、ある宿泊型保護事業を伴う更生保護…
…これも国民の体感治安の悪化を招いていると考えるんですけれども、特殊詐欺に従事する者というのは大半が若い世代なんですね。こうした青少年の更生支援に御高齢の保護司の先生方が寄り添うというのは、おのずと限界、無理が来ると考えます。体力的な問題もありますし、ジェネレーションギャップもあります。あるいは、若者の非行の、副次文化の理解というのも難しいというふうに考えます。 令和五年の犯罪白書を見ると、全部実刑者の仮釈放者で五十歳以下は六一・五%です。一部執行猶予者も六九・三%ですね。保護…
保護司の先生方というのは、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。無償のボランティアです。いわゆる篤志家精神の持ち主が自分の時間を割いて、罪を犯してしまった人の更生を助けるために活動する。 無償のボランティアであるということについては、保護司の先生方、多くは異存がないというふうに考えられています。しかし、保護司であり続けるために、例えば、毎年保護司会に会費を納入しなければならない。このシステムは、一部で異存、異論があるというふうに伺っております。 このことは質問主意書で…
さらに、ケース担当だけでよければ、例えば社会福祉士会とか精神保健福祉士協会などに推薦依頼をして、専門分野を有する保護司の先生を出してもらうという推薦システムをつくることも念頭に置くべきではないかと考えるんですけれども、こういった専門的な保護司というのは特定の保護区に所属せずに地区をまたいで活動できる方が効率的と考えるんですけれども、こうした試みというのは保護司の多様性の確保というのに資すると考えますけれども、これについて法務省はどのようにお考えでしょうか。
では、今のお答えでは、例えばティッシュを配ったりボウリング大会に出たりすることも重要だから、そこは分けるべきではないという考えの方が多かったということですか。
本来的な保護司活動以外の犯罪予防活動、いわゆる社会を明るくする運動ですね、これらを始めとする地域啓発活動等に保護司の先生方が時間が取られているという現状があります。とりわけ現役世代の保護司の先生方にとっては、プライベートな時間を大幅に削ってしまうという大きな負担となっている。それが現役世代における委嘱のハードルになってしまっているというふうに考えられます。 具体的には、はっぴを着て遊園地や野球場の出入口でティッシュを配ったり、ああいった活動、あるいはボウリング大会に出たりだと…
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。 例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動…
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 平成二十八年に全国で四万七千九百三十九名を数えた保護司登録者は、令和七年、保護観察対象者のケース担当を持てない特例再任を除いた人数は四万四千七十人であって、約十年間で三千八百六十九人減少しています。これは資料一に掲げたとおりであります。 保護司の年齢別登録者を見ると、昭和五十年代から六十年代は、五十九歳以下の保護司の先生方が占める割合は約四五%、しかし、令和七年では、六十代以下の保護司は約二二%と半減しております。六十歳以上が約七八%と、明…
例えば、人身取引と売買春というのはもう一連になっている、そういうことはよく言われているわけです。いろいろやってみなければ分からないということですけれども、具体的に高市総理からも指示されているわけですよね、検討を。そうであれば、御自身の任期の間に、やってみなければ分からないという姿勢じゃなくて、例えば法律を制定するとか、そこについて何か決意はないですか。大臣の挨拶の中にも挙げてくださっているんです。
タイ人の十二歳の少女の件に、冒頭の件に戻りますけれども。 あれだけの社会を震撼させた事件が起こって、ニュースにもなって国際的な批判も浴びている、そういう状況で、現行で足りる、このまま努力をしていけばもう必要にして十分だという姿勢だったら、問題は解決しないと思います。私は現場で元々弁護士をやっていましたけれども、人身取引、これはかなり深刻な問題なんですね。 大臣、御自身の任期中にこの問題を抜本的に解決する、そういう決意を示していただけませんか。
調査検討ということではなくて、政治決断として、これだけ日本が性売買においても女性の人権が軽視されているという指摘がされている中で、人権をつかさどる大臣として、政治決断としてこの問題、人身売買もそうですけれども、この買春の問題、どのような決意で臨むのか。大臣挨拶の中に、十一番目の項目に入っているわけです。そこについて思うことを御自分の言葉で述べていただきたいと思います。
公の場で総理から具体的に指示されたものについて調査にとどまるというのは、随分腰が引けた姿勢だというふうに考えるんですけれども。 例えば、売春防止法一条、この目的規定の、しかも最初に書かれている「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返って、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのもの、これも罰則の対象にすべきだというふうに考えるんですけれども、大臣の見解はどうですか。