さらに、ケース担当だけでよければ、例えば社会福祉士会とか精神保健福祉士協会などに推薦依頼をして、専門分野を有する保護司の先生を出してもらうという推薦システムをつくることも念頭に置くべきではないかと考えるんですけれども、こういった専門的な保護司というのは特定の保護区に所属せずに地区をまたいで活動できる方が効率的と考えるんですけれども、こうした試みというのは保護司の多様性の確保というのに資すると考えますけれども、これについて法務省はどのようにお考えでしょうか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 保護司の職務を処遇活動と地域活動といった種類ごとに分担する試みにつきましては、考えられる一つの方策であろうと思います。保護司制度の検討会におきましても議論がなされまして、活動の効率化や保護司の負担軽減という面でメリットもあると指摘される意見もございました。 その一方で、保護観察を行うことによってこそ犯罪予防活動への意識、認識が深まるのであって、そういう担当制の導入は不適当という意見だとか、保護司は職務全般を経験し共有すべきである、あるいは保護司間で分断が生じる可能性があるのではないかといった否定的な意見が多くありましたことから、現…
では、今のお答えでは、例えばティッシュを配ったりボウリング大会に出たりすることも重要だから、そこは分けるべきではないという考えの方が多かったということですか。
ティッシュを配るという具体的な活動というよりも、地域に対する防犯活動、そういうことについても併せてやりながら保護観察をやるべきだという意見が多かったということでございます。
- (上の発言)
さらに、ケース担当だけでよければ、例えば社会福祉士会とか精神保健福祉士協会などに推薦依頼をして、専門分野を有する保護司の先生を出してもらうという推薦システムをつくることも念頭に置くべきではないかと考えるんですけれども、こういった専門的な保護司というのは特定の保護区に所属せずに地区をまたいで活動できる方が効率的と考えるんですけれども、こうした試みというのは保護司の多様性の確保というのに資すると考えますけれども、これについて法務省はどのようにお考えでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の、社会福祉士等の職能団体に対し保護司候補者の推薦等を働きかけている例は現時点でも多いと承知しておりまして、そのような方々に保護司となっていただくことは非常に意義のあることだと思っております。そのため、引き続き、そのような団体も含めた地域の関係機関と連携しながら保護司適任者の確保に取り組んでまいります。
地区をまたいだ活動の適否等につきましては、御指摘のような保護司の方々が確保できた状況を踏まえて検討していく必要があるのではないかと思っております。
じゃ、確保できれば、地区をまたいだ活動ということは前向きに検討するということでよろしいんですね。
もとより、保護司の方々の御意見も聞きながら検討していきたいと思っております。