お答えいたします。
御指摘の、社会福祉士等の職能団体に対し保護司候補者の推薦等を働きかけている例は現時点でも多いと承知しておりまして、そのような方々に保護司となっていただくことは非常に意義のあることだと思っております。そのため、引き続き、そのような団体も含めた地域の関係機関と連携しながら保護司適任者の確保に取り組んでまいります。
地区をまたいだ活動の適否等につきましては、御指摘のような保護司の方々が確保できた状況を踏まえて検討していく必要があるのではないかと思っております。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
お答えいたします。
御指摘の、社会福祉士等の職能団体に対し保護司候補者の推薦等を働きかけている例は現時点でも多いと承知しておりまして、そのような方々に保護司となっていただくことは非常に意義のあることだと思っております。そのため、引き続き、そのような団体も含めた地域の関係機関と連携しながら保護司適任者の確保に取り組んでまいります。
地区をまたいだ活動の適否等につきましては、御指摘のような保護司の方々が確保できた状況を踏まえて検討していく必要があるのではないかと思っております。
では、今のお答えでは、例えばティッシュを配ったりボウリング大会に出たりすることも重要だから、そこは分けるべきではないという考えの方が多かったということですか。
ティッシュを配るという具体的な活動というよりも、地域に対する防犯活動、そういうことについても併せてやりながら保護観察をやるべきだという意見が多かったということでございます。
さらに、ケース担当だけでよければ、例えば社会福祉士会とか精神保健福祉士協会などに推薦依頼をして、専門分野を有する保護司の先生を出してもらうという推薦システムをつくることも念頭に置くべきではないかと考えるんですけれども、こういった専門的な保護司というのは特定の保護区に所属せずに地区をまたいで活動できる方が効率的と考えるんですけれども、こうした試みというのは保護司の多様性の確保というのに資すると考えますけれども、これについて法務省はどのようにお考えでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の、社会福祉士等の職能団体に対し保護司候補者の推薦等を働きかけている例は現時点でも多いと承知しておりまして、そのような方々に保護司となっていただくことは非常に意義のあることだと思っております。そのため、引き続き、そのような団体も含めた地域の関係機関と連携しながら保護司適任者の確保に取り組んでまいります。
地区をまたいだ活動の適否等につきましては、御指摘のような保護司の方々が確保できた状況を踏まえて検討していく必要があるのではないかと思っております。
じゃ、確保できれば、地区をまたいだ活動ということは前向きに検討するということでよろしいんですね。
もとより、保護司の方々の御意見も聞きながら検討していきたいと思っております。
保護司の先生方というのは、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。無償のボランティアです。いわゆる篤志家精神の持ち主が自分の時間を割いて、罪を犯してしまった人の更生を助けるために活動する。 無償のボランティアであるということについては、保護司の先生方、多くは異存がないというふうに考えられています。しかし、保護司であり続けるために、例えば、毎年保護司会に会費を納入しなければならない。このシステムは、一部で異存、異論があるというふうに伺っております。 このことは質問主意書でも確認しています。資料三になります。政府の答弁において、保護司会によって様々…