階猛 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 69 件・言及した要求 11 件
言及した要求
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直近の発言
…本来でしたら、これをまずやって政治の信頼を回復してから、国論を二分するようなことに取り組む。取り組むといっても、押し切るのではなくて、熟議を行った上で、国民の理解と納得を得て進めていくべきだった。そういうことをほったらかしにして、自分たちのやりたいことだけをやって、国民の暮らしを後回しにする政治、高市政権の限界は明らかだと思います。 高市政権に対する野党側の意見、国民の意見を真摯に受け止め、そして政治姿勢を改めていただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとう…
… 最後に、企業・団体献金についても伺いたいと思います。 比例定数削減法案は、我々野党が一致結束して今国会では廃案に追い込んだわけですけれども、拙速に審議を進めようとしたこの比例定数削減法案に対しまして、本来ならもっと先にやるべき企業・団体献金の規制法案について、極めて連立与党は後ろ向きです。与党側は、第三者委員会を設置して、高市総裁の任期中、つまり来年の九月頃までに結論を出すとして、非常に先送りの傾向を強めています。 今回の成長戦略で、企業・団体献金を行っている業界にも多額の…
いや、結局、検討する気が全くなくて、全く先送りではないですか。附帯決議を尊重していないじゃないですか。 この附帯決議を尊重していない姿勢は、今回、副首都法案でも明らかになったと思いますよ。 附帯決議というのは、国権の最高機関である国会の意思、そして、国法の執行に際しては、内閣はもちろん、地方の行政機関も尊重しなくてはなりません。ところが、二十四日の参議院での与野党の長きにわたった議論によって、副首都法案の附帯決議では、特別区設置の住民投票と地方議会、首長の選挙の同日投票は極力…
現在の皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということは、我々も承知しています。ただし、女性皇族が婚姻後、その配偶者の地位あるいはその御子息の地位は早急に確定しなければ、これはその方々の人生にも関わってくることであります。 まずはそこから始めて、女性天皇、あるいは養子の子孫の皇位継承、こういった問題についても有識者会議で議論すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
いつまでたっても具体的な数字が出てこないので、あえて申し上げました。 それと、基金だけではなくて、租税特別措置もそうです。自主点検なるものを行ったようですが、廃止とされた租税特別措置は僅か一件。しかも、そもそも、これによって税収が増えるわけでもありません。高市政権の本気度は足りないということも指摘させていただきたいと思います。 話題は変わりまして、先頃、皇室典範の改正案が成立しました。 その審議において、我が党は、今回の改正はあくまで皇族数の確保を目的とすること、条文の文言が…
その記述は私も見ましたけれども、イギリスの独立財政機関も同じようなことをやっているんですね。だけれども、トラス・ショックというものが起きているんです。それも学んでいただければと思いますけれども。私は、今の財政運営では、やはりこれから先、非常に市場が、どのように動くか不安だということで、是非この財政運営の目標というのは改めていただきたいと考えております。 それとともに、財政健全化と逆行するような基金の放置が行われています。 基金については、皆さんの資料にお配りしているとおり、コ…
一九三・五%、少し違いますけれども大して変わらないです。それで、具体的にどの程度まで引き下げるかというお答えはありませんでした。 ただ、今回の成長戦略、三百七十兆円の官民投資が大成功して、GDPが仮に、骨太方針にも書いてあるとおり、二〇四〇年度に千百兆円になったとしましょう。でも、今回示されている政府の将来の予測によれば、千百兆円のときの債務残高は大体千九百兆円なんですよ。つまり、GDPも増えるけれども債務残高も増えるので、結局一七〇%ぐらいというのが政府の自ら出している予測…
それでは、今の点を確認した上で、財政の持続可能性についてもお尋ねしたいと思います。 骨太ショックのもう一つの要因として、政府の財政運営方針への不安があると思います。 今回の骨太方針で初めて、財政健全化の文言がなくなりました。また、基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化にこだわらず、国と地方の総債務残高対GDP比の安定的な低下を財政運営の目標の中核にしたということであります。 この総債務残高対GDP比、一般の方には何のことだかよく分からないと思いますので、ちょっと分かりや…
確認まで、もう一回、端的にお答えください。 金融政策は日銀に委ねられるという立場だということを確認させていただきたいんですが、間違いないですね。
…これは、その下のブルーが契約通貨ベースの輸入物価指数なんですけれども、円安によって輸入物価がもっともっと上乗せされているということを示しているわけですね。 この円安をどうやって食い止めるか、これが大きな課題です。今、一ドル百六十円近くにもなっていますけれども、これを食い止めるためには、日銀が政策金利を景気に中立的な金利まで引き上げていく、すなわち金融政策の正常化が必要です。 今回の骨太方針では、政府が日銀の金融政策に介入して低金利を継続させるのではないかという懸念から、円安が…
結局、実質賃金を上げるためには、成長のスイッチを押しまくっても駄目なんですよ。分配の回路が整っていないと駄目なんですよ。そこが全く骨太方針、成長戦略には欠けていると思います。 もう一つ、賃金について伺いたいと思います。 今回の骨太方針では、石破政権の時代よりも最低賃金の引上げに関する目標が後退しています。確かに、最低賃金の引上げのペースが余りに急過ぎると、中小零細企業、特に地方の中小零細企業の経営は大変になります。ただ、そうした事業者の賃上げを重点支援するための交付金が昨年度…
… 物価を上回る賃金上昇、すなわち実質賃金の上昇が重要であります。 パネルを御覧になってください。株価は上昇していますが、上場企業を含む大企業では労働分配率が下がり続けています。労働分配率は赤いグラフの方です。株価は青いグラフです。 今年に入ってから実質賃金は上昇していると言いますけれども、コロナ禍以降の実質賃金の下落を少し取り戻したにすぎません。実質賃金の上昇が継続するためには、非正規雇用を制限したり、取締役会に労働者側の代表を入れたり、そうした労働分配率の引上げをする手だて…
おはようございます。中道改革連合の階猛です。 総理に、本題に入る前に、少し伺いたいことがあります。 最新の主要新聞の世論調査、内閣支持率は大幅に低下しています。読売新聞マイナス一二、日経新聞マイナス一〇、毎日新聞マイナス一〇、朝日新聞マイナス七、それぞれポイントが低下しています。 総理は、ゼロから三時間睡眠が常態化するほど働いてきたわけでありますが、それにもかかわらず内閣支持率が下落している原因をどのように考えていらっしゃるか、お答えいただけますか。
これで質問を終わりますが、冤罪被害を防ぐための再審法の見直しでは、議員立法をやろうとしたところ、法制審議会でストップがかかって、結局、与党の皆さんは法制審議会の意見に従ったわけじゃないですか。それとは全く真逆のことをやろうとして、拙速にこういった重要な法案を議員間の十分な議論を尽くしたとは思えないような内容で通そうとしているということに強く抗議を申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
表現の自由の保護に配慮するといったような条文もありますけれども、ちょっと今のような説明では全く心もとないと思っております。 いずれにしても、この法案、刑罰法規、しかも、重要な民主主義や表現の自由に関わる刑罰法規ですから、やはりこれは、本来であれば、刑法改正の要否を検討すべき事項であって、法制審議会に諮問して、そもそも刑罰が必要かどうかも含めて慎重に議論すべきだと考えます。 最後に、この点について答弁を求めます。
前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。 アメリカの例を言いますと、国旗保護法が成立した後、ワシントンのシアトルで開催された国旗保護法の制定に抗議する集会で、合衆国郵便局に掲揚されていた国旗を焼却したということで訴追され…
ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたりということで、厳格な明確性が要求されると思うわけですよ。 ですから、さっきの比較は私は説得力がないと思っています。 そ…
処罰範囲を限定するということは、ある意味それは方向性としては正しいんでしょうが、私が今問題にしているのは処罰範囲を限定するかどうかではなくて、刑罰法規の大原則であり最高裁が認めている、刑罰法規は明確でなくてはいけない、これに反するのではないかということを玉木代表も言っているわけですよ。 明確性の原則との関係で違憲立法ではないかということについて、どうお考えになりますか。
行為者がこの条文を読んで、そういった、ライブとそして事後配信で判断が分かれるということが読み取れますかね。全く読み取れないと思いますよ、この条文では。 それで、これから、国旗損壊罪を設けることについて合憲性を議論したいんですが、塩崎先生も弁護士さんとして、憲法三十一条の罪刑法定主義はよくよく御存じだと思います。憲法を学んだ者であれば、徳島市公安条例事件判決という最高裁の有名な判決、この中で、刑罰法規は通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為が適用を受ける…
結局、処罰範囲が不明確なんですよ。 それで、もう一つ、処罰範囲が曖昧なところを申し上げたいと思います。今見ていただいた資料四の一の4、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信する場合、これは処罰対象になるということなんですが、一方、二の7、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況を撮影し、その動画を後で配信する場合、これは不可罰だというふうになっています。 これは、ライブ配信であろうと事後配信であろうと、見ている人にとってはほとんど区…