階猛 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

行為者がこの条文を読んで、そういった、ライブとそして事後配信で判断が分かれるということが読み取れますかね。全く読み取れないと思いますよ、この条文では。

それで、これから、国旗損壊罪を設けることについて合憲性を議論したいんですが、塩崎先生も弁護士さんとして、憲法三十一条の罪刑法定主義はよくよく御存じだと思います。憲法を学んだ者であれば、徳島市公安条例事件判決という最高裁の有名な判決、この中で、刑罰法規は通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為が適用を受けるかどうかが読み取れなくてはならないという、いわゆる明確性の原則というのが明らかにされているわけですね。

今、二つほど事例を挙げましたけれども、こうした事例を見ても明らかなとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかというのは、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合で判断が困難だと言わざるを得ないと思いますよ。

最高裁判例に照らしてみれば違憲立法の疑いがあると思うんですが、この点については、私はあえて国民民主党の提出者に伺いたいと思っております。と申しますのも、国民民主党の玉木代表がかつて記者会見で、罰則の対象となるかどうかの判断は行為の外形、周囲の状況及びその他の客観的な事情を総合的に勘案して行うという点について、何が罪に問われているのか極めて曖昧だ、罪刑法定主義の観点からも問題だと言って、違憲立法の疑いがあるといったようなことを述べられていますね。

今私が指摘したことを踏まえて、なお違憲立法の疑いは消えないのではないかというふうに私は考えますが、この点、いかがでしょうか。

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