岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

令和六年四月に施行されました現行の配偶者暴力防止法では、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令等の対象となるなど、保護命令制度が拡充されたわけでございます。

配偶者からの身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要する症状が出ていると認められる場合で、配偶者から更に身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、接近禁止命令等の要件である、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられるわけでございます。こうした場合、裁判を迅速に進めるため、申立ての際に、うつ病、心的外傷後ストレス障害、適応障害、不安障害又は身体化障害についての医師の診断書を添付することが求められているものでございます。

配偶者からの暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要でございます。配偶者からの暴力の被害者が身近な地域において保護命令の申立ての支援を含めそれぞれの状況に応じた必要な支援を受けることができますように、配偶者暴力相談支援センターの機能の充実など、地域における被害者支援体制の充実強化のための都道府県や市町村の取組を促進してまいりたいと考えております。

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