小山千帆 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

特別な時間帯の相談支援の枠を取っていただき、本当にありがとうございます。ただ、そのときに、どうされましたかと女性の声で聞くのではなく、同じ思いを持った男性の方が窓口に出ていただけますことを希望して、次は、ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法の改正に関して質疑させていただきます。

今回の改正法によって、ストーカー被害者が勤める会社など事業所、通学している学校など、会社や学校は被害者に対する援助に努めなければならないという努力義務が定められました。弱い立場に置かれている被害者をこのように周りの方々が一緒になって助けてあげることは、それ自体はとてもよいことであると思います。

ただ、他方で、そういった努力義務を課される事業所や学校にいってみると、努力義務であって罰則などはない、強制はできない、場合によっては重荷に感じる方もいると思います。真面目に考えている勤務先であったり学校の先生が、命を守らなきゃいけない、どうしよう、僕が体を張って、そういうふうに思う先生もいると思います。会社だったら、じゃ、鍵の数を増やそうか、そういう形で費用が増えることもあると思います。

ただ、一番怖いのが、それが度を超えたストーカー行為があるような人だったら、真面目な人すら、あなたの命は守れないから、ごめんね、入学を拒否する、若しくは雇い止めをするということもあり得るのではないかと推測されます。

被害者のために今回新たに設ける努力義務がかえって被害者の仕事や通学先を奪う結果にならないか、心配しております。

また、努力義務が果たされないことを理由に、事業所や学校が民事に訴えられるようなこともあるのではないかと懸念をしております。

こういった努力義務を新設することによってどのような波及効果があるか、お考えですか、教えてください。

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