山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

今回の法第九条の第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課せられている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではありません。

その上で、学校、教育現場等に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった内容を想定しておりまして、勤務先ですとか教育現場等への過剰な負担とはならないものと考えております。

加えて、本改正内容につきましては、これまで経済関係団体や学校関係団体に個別に御説明をして御理解をいただいておりますところ、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。

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