小山千帆 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

済みません、ありがとうございます。

次の質問にさせていただきます。

暴言、言葉による暴力、モラハラ的な、精神的な被害を受けたケースにおいて裁判所が保護命令の審理をする際に、被害者は実際に精神的な被害を受けているという事実を証明するために診断書を提出するように要求されますのが通常なんですね。こうした運用によって生じる弊害や被害者側の負担、将来における不利益についてどのように認識しておられるか。

これも例で言いますね。

例えば、配偶者からの精神的な暴力によって心が弱ってしまって、それを説明するすべがない、でも、保護命令を出してほしいという場合、しようがなく心療内科の医師等のところに行きます。診察を受けて、精神疾患の病気として診断書を取得することができました。それで裁判所に保護命令を出してもらえて、それはそれで保護をされてとてもよかった。そして、第二の人生をこれから子供と一緒にスタートしようと思った。今まで経済的DVがあったから生命保険も入れなかった、医療保険も入れなかった。子供のために、何かあったらどうしよう。生命保険に入ろうとします。ここで、精神疾患による診断書があることによって生命保険に入れないんです。

裁判のために必要だった診断書、でも、次の生きるステップを、この診断書が、未来を閉ざされてしまう。何か診断書に代わるべきもの、このような被害者側の負担や不利益についてどのようにお考えか、お答えください。

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