小山千帆 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

ありがとうございます。

もちろん、センターの方はすごく熱心にやっていただいています。約九万件、相談件数があります。しかし、裁判所で保護命令が下されるのは、多くて千二百件です。全国で千二百件しかないんです。千二百件の方の対象となるこの紛失防止タグ、それだとちょっと意味がないのではと私は思います。

分かりやすい例で御説明しますね。

例えば、父親から児童虐待を受けている子供とその母親が二人で一緒に虐待の加害者である父親から逃げている事例を皆さん考えてください。その父親から逃げている子供の居場所を必死で父親が捜そうとしています。ただ、母親には暴力がなかったので保護命令が出ていないので、母親に対して紛失防止タグを忍ばせた封書を郵送しても、これは犯罪にならないのです。大体皆さん、同じところに住まないので、転居されますよね。そうすると、郵便の転送届をします。その郵便は、何も制度がないので、隠れているお母さんと子供の家に行ってしまいます。子供を虐待した父親は簡単にそこの住所を知り得ることができるんですね。法律上、それは禁じられていません。

そのようなケースで、つまり、母親と一緒にいる子供、これは児童虐待の被害者の居場所も分かられちゃう、他方でこういうことが起きる。児童虐待防止法や児童福祉法では、このような紛失防止タグやエアタグに関する法的な手当てがなされていないです。結局、この法律、千二百件しかない保護命令をされている人、若しくは児童福祉法、虐待法などで逃げている子供たちに対しては十分に保護できないように思われます。これは、法で守るべき者がこぼれ落ちてしまう、いわゆる法の隘路の一つではないでしょうか。

児童虐待防止法や児童福祉法についてはこども家庭庁の所管でありますので、地方活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会での御議論、御検討をいただく、すべき事柄ですので、これ以上この場で深入りするのは差し控えますが、幸い、こちらにいらっしゃる黄川田大臣はこども家庭庁を担当される大臣でいらっしゃいますので、こうした所管省庁をまたぐような問題に関しては、いずれにおいても必要な法的な手当てがなされるよう、抜かりなく、ぐいっと横串を入れてくださるようお願いして、黄川田大臣への御質問は終わらせていただきます。

大臣、ありがとうございました。御退室なさって結構です。

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