藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答えいたします。

建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。

より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるとしているところでございます。

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