藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答えいたします。

建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。

より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。

前後のやりとり

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