辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。

セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。

GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で追加工事が必要になった。元請の承認も受けた上で、元請の承認も受けたんですよ、追加工事。契約書を交わそうとしたわけですよ。これは追加契約書というのがあります。現場のGLイベンツの社員が分かりましたと手書きでサインしている、それもちゃんと添付をされている追加契約書なんですね。これを下請が作った。ところが、GLイベンツ社は、最終的にはこの追加契約にサインすることを拒否したわけですね。期限が迫っている、追加工事をやらなきゃいけない、仕様変更は日常茶飯事に発生をして、それに発生する追加費用、今申し上げたように、これは一切払われていないままで、工事を完了させれば必ず支払うというGLイベンツの現場の職員の言葉を最後まで信じて完工させたけれども、結局支払われずに今に至るということなんです。

国交省、もう一度確認します。このように、元請人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法違反となる、よろしいですね。

前後のやりとり

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