明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)
明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
お答えいたします。 建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。 より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費…
今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。 セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできて…
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
お答えいたします。 建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。 より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に…
はっきり答弁していただきました。 建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。 無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。 建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所…
御質問にお答えします。 お尋ねのありましたGLイベンツジャパンは、東京都知事から建設業の許可を受けている建設業者であり、国土交通大臣の許可は受けておりません。 建設業法第三条第一項、今委員からも御紹介ありましたけれども、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。 このため、例えば、都道府県知事の許可業者が二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業している…