辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

はっきり答弁していただきました。

建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。

無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。

建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされております。

なぜこのような規定が置かれたのかということでいうと、複数の都道府県にまたがる営業所における建設業の営業に関する許可及び監督については、規制の実効性、事務の効率性の観点から、行政運営上、適切ではないからですね。まあ、普通でいったら東京都とか大阪府の許可があるんですけれども、二つまたがる都道府県でやっていたら、東京都が大阪まで行ってということではなくて、広い監督をしなきゃならないので大臣許可が必要だということなんですね。

さて、GLイベンツ社は、本社は東京なんですね。ただ、万博会場近くのATCビルに営業所を構えて、そこで請負契約業務を行っていたということを私は業者から確認をしております。GLイベンツは、大臣許可を受けていましたか。

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