はっきり答弁していただきました。
建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。
無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。
建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされております。
なぜこのような規定が置かれたのかということでいうと、複数の都道府県にまたがる営業所における建設業の営業に関する許可及び監督については、規制の実効性、事務の効率性の観点から、行政運営上、適切ではないからですね。まあ、普通でいったら東京都とか大阪府の許可があるんですけれども、二つまたがる都道府県でやっていたら、東京都が大阪まで行ってということではなくて、広い監督をしなきゃならないので大臣許可が必要だということなんですね。
さて、GLイベンツ社は、本社は東京なんですね。ただ、万博会場近くのATCビルに営業所を構えて、そこで請負契約業務を行っていたということを私は業者から確認をしております。GLイベンツは、大臣許可を受けていましたか。
73藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
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74
辰巳孝太郎(共産)
明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
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75藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。
より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に…
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- (上の発言)
76
辰巳孝太郎(共産)
はっきり答弁していただきました。
建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。
無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。
建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされております。
なぜこのような規定が置かれたのかということでいうと、複数の都道府県にまたがる営業所における建設業の営業に関する許可及び監督については、規制の実効性、事務の効率性の観点から、行政運営上、適切ではないからですね。まあ、普通でいったら東京都とか大阪府の許可があるんですけれども、二つまたがる都道府県でやっていたら、東京都が大阪まで行ってということではなくて、広い監督をしなきゃならないので大臣許可が必要だということなんですね。
さて、GLイベンツ社は、本社は東京なんですね。ただ、万博会場近くのATCビルに営業所を構えて、そこで請負契約業務を行っていたということを私は業者から確認をしております。GLイベンツは、大臣許可を受けていましたか。
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永井学(自民)国土交通大臣政務官
御質問にお答えします。
お尋ねのありましたGLイベンツジャパンは、東京都知事から建設業の許可を受けている建設業者であり、国土交通大臣の許可は受けておりません。
建設業法第三条第一項、今委員からも御紹介ありましたけれども、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。
このため、例えば、都道府県知事の許可業者が二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業している…
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辰巳孝太郎(共産)
これは大変なことですよ。無許可営業ですよね。数億円単位の工事を請け負っている会社が無許可営業であること、これは放置できないですね。
無許可営業の場合は、建設業法に基づき、第二十八条第三項で営業停止処分、第三十一条で報告徴収、立入検査、指導を行うことができるとされています。また、建設業法第四十一条一項で、国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあった建設業者に対して、建設工事の適切な施工を確保し、又は建設業の健全な発展を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとしております。
東京都がという話がありました…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
BIEにも承認されている特別規則第二号第十条において、開催者から参加各国に対し、パビリオンの建築等に関わる事業者のリストを参考として提供するよう定められていることに従い、博覧会協会が登録を希望する事業者を広く募集し、希望する事業者の連絡先等の一覧表であるサプライヤーリストを参考として提供していたものと承知をしております。
同リストは、参加国以外には対外的に公表しないことを前提に事業者を広く一般に募集したものであり、また、企業活動に悪影響を与えない観点からも、対外的な公表はしていないものと承知をしております。
そのため、個別事業者についてお答えは差し控…
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