山岳遭難に係る都道府県の防災ヘリコプターによる救助費用の有料化につきましては、山岳遭難以外の救助活動の場合との均衡、ただいま説明がありましたが、警察など救助活動を行う他の機関との関係、有料か無料かの線引きをどうするか、実際に救助をしようとする方が救助要請をちゅうちょしてしまう可能性があることなどの課題があると認識しております。
田辺康彦消防庁次長
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
消防組織法第八条において、市町村の消防に要する費用については当該市町村がこれを負担しなければならない旨を規定しています。これは、消火や救助など、消防の任務として市町村の活動に要した費用について経費負担の原則を規定したものでございます。
また、都道府県の防災ヘリコプターの活動につきましては、都道府県固有の事務であるとともに、消防組織法第三十条において、市町村の消防を支援するために行うものと位置付けられております。
今御説明いただいたとおり、それぞれ、警察の場合は費用負担は求めないし、消防の場合は救助費用は市町村、また防災ヘリは県の方でというような御説明があったわけであります。 四月も富士山でこんなことが起きました。四月の二十二日に中国籍の二十代の大学生が体調不良で救助要請があったと。それで、山梨県の防災ヘリが発見をして救助されましたけれど、この四日後に同じ中国籍の大学生が再び富士山で遭難したんですね。四日後にですよ。富士宮ルート八合目付近で体調不良となっているのを別の登山者が通報したということで、このときは天候が悪くて、ヘリ飛べなかったんですね。結局、静岡県の山…
お答えいたします。 お尋ねのように、一部の県におきまして遭難救助費用の有償化を検討している旨の報道があることは承知しております。 警察では、山岳遭難に、遭難した者などから救助の要請を受けた場合、警察法第二条第一項の規定に基づきまして、警察の責務、つまり個人の生命、身体及び財産の保護という警察の責務を果たすため、公務として救助活動を行っております。そのため、救助活動に要した費用を遭難者等に求めることはなじまないと考えているところでございます。 なお、警察が山岳遭難の際の救助活動に要した費用を遭難者等に求めることとすることにつきましては、例えば水難救助…
- (上の発言)
山岳遭難に係る都道府県の防災ヘリコプターによる救助費用の有料化につきましては、山岳遭難以外の救助活動の場合との均衡、ただいま説明がありましたが、警察など救助活動を行う他の機関との関係、有料か無料かの線引きをどうするか、実際に救助をしようとする方が救助要請をちゅうちょしてしまう可能性があることなどの課題があると認識しております。
今御答弁いただいたような形で、警察と消防、それぞれそういった考え方であるということは、それはもうそれで十分私は理解はできるところであります。 そんな中で、皆さんも記憶にあるというふうに思いますが、二〇一〇年、埼玉県秩父市で遭難者の救助に当たっていた埼玉県の防災ヘリが墜落をいたしまして、隊員五人が亡くなるという痛ましい事故が発生をいたしました。その事故を踏まえて、埼玉県は埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例というものを二〇一八年一月から施行をしております。要は、埼玉県の山岳地帯で、地域を、きちんと、山とその周辺の地域を幾つか指定をして、そこで遭難を…
山岳遭難に係る救助費用の有料化につきましては、先ほど申し上げた様々な課題があるほか、そもそもの山の状況ですとか、消防ヘリの救助体制、さらには、地域における救助案件の態様等、地域の実情も様々でありますので、国において一定のルールを設けることは難しいものと考えてございます。
このため、山岳遭難に係る救助費用の有料化につきましては、住民や登山者、消防本部などの関係者の理解を得ながら、各都道府県において、さきに述べた課題について十分整理、議論し、判断されるべきものと考えております。
ありがとうございます。
その上で、例えば登山計画書、登山届の義務化や閉山中における富士山の登山規制、こういったことをやる必要が一定あるんではないのかなというふうに思うんですが、この点について警察庁の考え方を伺いたいと思います。