大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えいたします。

お尋ねのように、一部の県におきまして遭難救助費用の有償化を検討している旨の報道があることは承知しております。

警察では、山岳遭難に、遭難した者などから救助の要請を受けた場合、警察法第二条第一項の規定に基づきまして、警察の責務、つまり個人の生命、身体及び財産の保護という警察の責務を果たすため、公務として救助活動を行っております。そのため、救助活動に要した費用を遭難者等に求めることはなじまないと考えているところでございます。

なお、警察が山岳遭難の際の救助活動に要した費用を遭難者等に求めることとすることにつきましては、例えば水難救助活動といった同様の警察活動との違いをどう整理するかなど、検討すべき課題があるものと考えております。

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