田辺康彦消防庁次長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

消防組織法第八条において、市町村の消防に要する費用については当該市町村がこれを負担しなければならない旨を規定しています。これは、消火や救助など、消防の任務として市町村の活動に要した費用について経費負担の原則を規定したものでございます。

また、都道府県の防災ヘリコプターの活動につきましては、都道府県固有の事務であるとともに、消防組織法第三十条において、市町村の消防を支援するために行うものと位置付けられております。

前後のやりとり

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