ありがとうございます。
そこで、今、山梨県、静岡県の方でこの救助費用の負担について検討が始まっているわけでありますけれど、現状は消防庁も警察庁もこの救助費用というのは遭難された、救助した方に求めていないわけでありますけど、その費用の在り方について、法的根拠を含めて、警察庁、消防庁、それぞれ御説明をお願いしたいと思います。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
ありがとうございます。
そこで、今、山梨県、静岡県の方でこの救助費用の負担について検討が始まっているわけでありますけれど、現状は消防庁も警察庁もこの救助費用というのは遭難された、救助した方に求めていないわけでありますけど、その費用の在り方について、法的根拠を含めて、警察庁、消防庁、それぞれ御説明をお願いしたいと思います。
お答えいたします。
令和五年中の山岳遭難救助の現状につきましては、発生件数が三千百二十六件、遭難者数が三千五百六十八人となり、いずれも統計の残る昭和三十六年以降最多となっております。都道府県別で最も多いのが長野県で三百二件、次いで東京都二百十四件、北海道二百十二件となり、目的別では、登山が約七七%と最も多く、次いで山菜、キノコ取りが約九%となっております。また、態様別に見ますと、道迷いが約三四%と最も多く、次いで滑落が約一七%、転倒が約一七%となっております。
今説明がありまして、委員の皆さんにも資料をお配りをしておりますけれど、非常に今、この遭難の発生件数、遭難者数、また亡くなられる方も三百人を超えているということで、非常に、そういった意味でいえば、消防、警察のこの救助隊の皆さんが本当にこの救助要請に対して懸命に努力をしなければならないような実態にもなっているところであります。 この資料の三枚目、御覧ください、皆さん。主な山岳別遭難状況ですけれど、富士山、九〇%増ですが、その右側、実は東京の高尾山も、あの五百九十九メートルの山で遭難される方、非常に多いんですね。登っていくときはアスファルトの道路等を登ってい…
お答えいたします。
警察庁では、警察庁ウェブサイトにおきまして、知識、体力、経験に見合った無理のない登山計画、万全な装備品の準備、登山計画書、登山届の提出、地図やコンパスを活用した道迷いの防止などについて広報、啓発しております。
また、都道府県警察では、管内の山岳遭難の発生状況を踏まえまして、登山届の提出や登山届アプリの活用、十分な事前準備につきまして都道府県警察のウェブサイトやSNS等を活用した呼びかけを行っているほか、登山道の点検、パトロールなどの遭難防止対策を実施しているところでございます。
ありがとうございます。
そこで、今、山梨県、静岡県の方でこの救助費用の負担について検討が始まっているわけでありますけれど、現状は消防庁も警察庁もこの救助費用というのは遭難された、救助した方に求めていないわけでありますけど、その費用の在り方について、法的根拠を含めて、警察庁、消防庁、それぞれ御説明をお願いしたいと思います。
お答えいたします。
警察における遭難救助においては要救助者への費用請求は行っておりません。これは警察法二条に基づいて警察が行う活動であるからでございます。
消防組織法第八条において、市町村の消防に要する費用については当該市町村がこれを負担しなければならない旨を規定しています。これは、消火や救助など、消防の任務として市町村の活動に要した費用について経費負担の原則を規定したものでございます。
また、都道府県の防災ヘリコプターの活動につきましては、都道府県固有の事務であるとともに、消防組織法第三十条において、市町村の消防を支援するために行うものと位置付けられております。
今御説明いただいたとおり、それぞれ、警察の場合は費用負担は求めないし、消防の場合は救助費用は市町村、また防災ヘリは県の方でというような御説明があったわけであります。 四月も富士山でこんなことが起きました。四月の二十二日に中国籍の二十代の大学生が体調不良で救助要請があったと。それで、山梨県の防災ヘリが発見をして救助されましたけれど、この四日後に同じ中国籍の大学生が再び富士山で遭難したんですね。四日後にですよ。富士宮ルート八合目付近で体調不良となっているのを別の登山者が通報したということで、このときは天候が悪くて、ヘリ飛べなかったんですね。結局、静岡県の山…