柴田巧 (日本維新の会)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございます。分かりました。

次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。

昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。

この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カーに対するあおり運転など人命に関わる問題に発展した可能性もあって、絶対に容認することができないというふうに思っています。

私は、このとき我が党の公認候補が出ていたので、応援に行って、テレビでもその後よく流れましたが、太鼓をたたいて演説を妨害しているシーンが何度も流されました。その現場にちょうどおりました。ちょうど国会議員も十人ぐらい私も含めて応援行って、私一番最初しゃべったんで私のときは全くいなかったので妨害を受けなかったんですが、次の人からは彼らが来ていて全くしゃべれない状況になって、周りじゅうはもう群衆は集まってくるし、街宣車も私らの、我が党の街宣車の前後に止めるならまだしも、真横に止めて交通も妨害をするということなんですが、お巡りさんもいらっしゃったんですが、ほとんど何か見て見ぬふりの感があって、これはいかがなものかと思ったわけですが。

その後、選挙期間中にはもちろん警告は出たんですが、それに応じることなく選挙終了後に逮捕されるということになったんですが。一応現行法で対応された部分はあるわけですけれども、やっぱりいろんな課題を残したということだと思っています。

そこで、今回のこの公選法の改正案にはこの選挙の自由妨害罪の改正は盛り込まれませんでした。そこで、この現在の条文の規定ぶりでその選挙の自由妨害に当たるような行動に十分にこれ対応できると本当にお考えなのか、発議者の御所見をお聞きをしておきたいと思います。

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