御質問ありがとうございます。
選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反など犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するように警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。
また、改正案の立案におきましては、昨年の東京都知事選挙で生じました選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示板に掲示された問題への対処という要請と、委員御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように図っていくのか、こういう点が重要な検討課題になったことを踏まえましてこのような規定となったところでありますが、提案者としては、改正案について必要な周知が行われ、その実効性が高まることを期待しております。
以上です。
79
柴田巧(維新)
ありがとうございました。
基本的な考え方、一致をするものですが、このSNSのことでいうと、やや心配なのは、このSNSのいろんな、偽情報、誤情報等々が選挙でも拡散される傾向にあるわけですけども、その中には外国からの選挙干渉と見られるものも現実あるし、世界的には今これが大きな問題になっているわけで、これを我が国としても深刻に受け止めなければならないと思います。
その主権国家の意思を形成していく上で最も重要なプロセスである選挙で外国勢力からこのSNSを通じてそういうものが拡散されると、民主政治の根幹を揺るがすものになるというのは間違いありません。安全保障上…
この発言のページ
80玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。選挙におきましても、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されております。また、選挙も含めまして、外国勢力からの偽情報による干渉は、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であると認識をしております。
総務省では、選挙期間中であるかどうかは問わないものではございますが、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けまして、制度的な対応、対策技術の研究開発、幅広い世…
この発言のページ
81
柴田巧(維新)
これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージ…
この発言のページ
- (上の発言)
82池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反など犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するように警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。
また、改正案の立案におきましては、昨年の東京都知事選挙で生じました選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示板に掲示された問題への対処という要請と、委員御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように図っていくのか、こういう点が重要な検討課題になったことを踏まえましてこのような規定となったところでありますが、提案者としては、改正案について必要な周知が行われ、その実効性が高まることを期待しております。
以上です。
83
柴田巧(維新)
ありがとうございます。分かりました。
次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。
昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。
この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カー…
この発言のページ
84池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。
その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に…
この発言のページ
85
柴田巧(維新)
ありがとうございました。
時間がなくなってきましたので、最後の質問で、この動画配信で収入を得ることについてお聞きをしますが、この当選を目的とすることではなくて何かお金もうけのためにやっている人たちが見受けられるようになりましたが、この選挙運動に関する動画などの投稿によって利益を得ることについてどう考えるか、またそれを規制することは適切と考えるか、この点お聞きをして最後にしたいと思います。
この発言のページ