御質問ありがとうございます。
今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。
その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速なかつ適切な対応を行うべき最大限の努力を傾けることとの附帯決議を付けさせていただいております。
その上で、我が党は、昨年の六月十八日に、選挙の取締りに関する規定を公正かつ迅速に執行しなければならない旨明記するとともに、選挙の自由妨害罪の法定刑を引き上げ、選挙の自由妨害罪に対する行為を明確化する、こういった公職選挙法改正案を提出したところでございます。
もとより、現行法の下でも選挙の自由妨害の事案について適切な対応が行われていると承知をしておりますが、その上で、こうした提案につきましても、品位保持に関する公職選挙法改正案における検討条項の対象に含まれるものと考えておりまして、今後、各党各会派において御議論なされるものと承知をしております。
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柴田巧(維新)
これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージ…
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82池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪…
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。分かりました。
次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。
昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。
この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カー…
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- (上の発言)
84池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。
その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速なかつ適切な対応を行うべき最大限の努力を傾けることとの附帯決議を付けさせていただいております。
その上で、我が党は、昨年の六月十八日に、選挙の取締りに関する規定を公正かつ迅速に執行しなければならない旨明記するとともに、選挙の自由妨害罪の法定刑を引き上げ、選挙の自由妨害罪に対する行為を明確化する、こういった公職選挙法改正案を提出したところでございます。
もとより、現行法の下でも選挙の自由妨害の事案について適切な対応が行われていると承知をしておりますが、その上で、こうした提案につきましても、品位保持に関する公職選挙法改正案における検討条項の対象に含まれるものと考えておりまして、今後、各党各会派において御議論なされるものと承知をしております。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
時間がなくなってきましたので、最後の質問で、この動画配信で収入を得ることについてお聞きをしますが、この当選を目的とすることではなくて何かお金もうけのためにやっている人たちが見受けられるようになりましたが、この選挙運動に関する動画などの投稿によって利益を得ることについてどう考えるか、またそれを規制することは適切と考えるか、この点お聞きをして最後にしたいと思います。
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豊田俊郎(自民)
時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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87池池下卓(維新)
ありがとうございます。
表現の自由があるために、一線を引いて規制をすることがどうかというのは非常に難しいという点があるかと思いますが、御指摘の選挙コンテンツで有料広告を制限することに関しましては、言論の自由や表現の自由との兼ね合いはもちろんのこと、既存メディアの在り方を見直すことなくSNSのみが規制強化されることの懸念の声も聞かれております。規制の在り方については慎重に検討する必要があると考えております。
以上です。
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