これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージャックを踏まえて立案されたものと承知をしております。
本当に、思い返しても訳の分からない掲示板になって、まあこんなことを言ってはなんですが、犬や猫もおかしいんですが、そこまではまだあれとしても、先ほどもお話があったように、ほぼほぼ全裸に等しい女性のポスターがあったり、いかがわしい店の宣伝に結局つながるようなものがあったり、信じられない光景が目の当たりにしたわけでありますけれども、このため、このポスター掲示場におけるポスターの品位を求めるとともに、ポスターによる営業宣伝に関わる罰則を新設することを内容とする本改正案には異論はないわけでありますが、その上で、この本改正案では、品位について次のように規定しているわけですね。百四十四条の四の二ですかね、「いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。」と。
で、現行の公職選挙法においても、政見放送に関しても、品位を損なう言動をしてはならないと、第百五十条の二ですが、との規定があるんですけれども、しかし、実際の政見放送においては、先般の選挙でもそうでしたが、とても品位があるとは思えないような内容の政見が放映を実際はされています。
そういうようなことから、注目を集めることを目的とし、かつ当選を目指さない候補者に対して品位を求める規定がどれだけ有効に働くと考えているのか、この点、発議者の見解をお聞きをしたいと思います。
78池池下卓(維新)
柴田委員の御質問にお答えしたいと思います。
SNSが普及、発達した中で、マイクによる大音量の音声を街頭演説にかぶせるなど、選挙の自由妨害と思われる事案であったり、いわゆる二馬力選挙、誹謗中傷やフェイクニュースといったような様々な弊害が現れているということは認識をさせていただいております。
しかし一方で、単にSNSに規制を掛けることに関しては、言論の自由であったり表現の自由との兼ね合いに加え、SNSの規制のみが強化されることは適切か、テレビや新聞など既存メディアの在り方も併せて情報流通の在り方を総合的に見直すべきではないかという声もあり、我々も慎重な立…
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
基本的な考え方、一致をするものですが、このSNSのことでいうと、やや心配なのは、このSNSのいろんな、偽情報、誤情報等々が選挙でも拡散される傾向にあるわけですけども、その中には外国からの選挙干渉と見られるものも現実あるし、世界的には今これが大きな問題になっているわけで、これを我が国としても深刻に受け止めなければならないと思います。
その主権国家の意思を形成していく上で最も重要なプロセスである選挙で外国勢力からこのSNSを通じてそういうものが拡散されると、民主政治の根幹を揺るがすものになるというのは間違いありません。安全保障上…
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80玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。選挙におきましても、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されております。また、選挙も含めまして、外国勢力からの偽情報による干渉は、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であると認識をしております。
総務省では、選挙期間中であるかどうかは問わないものではございますが、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けまして、制度的な対応、対策技術の研究開発、幅広い世…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージャックを踏まえて立案されたものと承知をしております。
本当に、思い返しても訳の分からない掲示板になって、まあこんなことを言ってはなんですが、犬や猫もおかしいんですが、そこまではまだあれとしても、先ほどもお話があったように、ほぼほぼ全裸に等しい女性のポスターがあったり、いかがわしい店の宣伝に結局つながるようなものがあったり、信じられない光景が目の当たりにしたわけでありますけれども、このため、このポスター掲示場におけるポスターの品位を求めるとともに、ポスターによる営業宣伝に関わる罰則を新設することを内容とする本改正案には異論はないわけでありますが、その上で、この本改正案では、品位について次のように規定しているわけですね。百四十四条の四の二ですかね、「いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。」と。
で、現行の公職選挙法においても、政見放送に関しても、品位を損なう言動をしてはならないと、第百五十条の二ですが、との規定があるんですけれども、しかし、実際の政見放送においては、先般の選挙でもそうでしたが、とても品位があるとは思えないような内容の政見が放映を実際はされています。
そういうようなことから、注目を集めることを目的とし、かつ当選を目指さない候補者に対して品位を求める規定がどれだけ有効に働くと考えているのか、この点、発議者の見解をお聞きをしたいと思います。
82池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪…
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。分かりました。
次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。
昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。
この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カー…
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84池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。
その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に…
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