時間が来ております。
三宅伸吾 (自由民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
高村副大臣は御退席いただいて結構でございます。
今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。 NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのと…
るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定される…
- (上の発言)
時間が来ております。
国民の大切な財産を守っていただくために、法改正、法律を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
参政党の神谷宗幣です。 通告四点しておりましたけれども、ほかの委員さんの意見も聞きながら、少し順番を変えていきたいと思います。三番から行きたいと思います。 まず、公益信託ということですけれども、国民の皆さん、なかなか言葉聞いても分からないかなと思うんですが、資産家とかが、お金、財産があると、が委託者となって、学術とか慈善とか宗教的その他公益目的のために受託者というのを決めてその財産を譲渡して、その受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度だということになるんですね。 今回の法改正で、今までは金銭のみしか駄目だったものを、土地とか不動産、美術品…
お答えいたします。 公益信託は、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務のみを行うものでございまして、委託者やその関係者などに対する特別の利益供与は認められておりません。 行政庁は、認可するに当たりましては、これらの認可基準に適合するか否かを確認をすることとしております。また、行政庁は、公益信託の受託者から、毎年、事業報告や計算書類の提出を受け、公益事務の適正な実施を確保するため必要な場合には、報告徴収、立入検査、さらには勧告、命令、認可取消し等の監督措置を行うということになってございます。 これらの認可、監督の仕組みを適切に運用すること…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 三宅伸吾: Shingo Miyake 20230922.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 梅村みずほ: Mizuho Umemura 20250611.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 神谷宗幣: Sohei Kamiya 2023-2-19(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0