るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定されることになっているということなどから、公益認定等委員会等として、委託者保護を含め、公益信託の適切な運営を確保するために必要な審査を行うことは可能と考えており、また、監督、審査に関しては、内閣府では新しい公益信託制度の施行に向け必要な体制整備を進めていることなどと承知をしております。
まさに、同じ視点に立って同じ規制をするというのは、これは二重になるんだと思います。視点が明らかに違うというものでそれぞれ規制が掛かるというのは、これは結構あると思いますけれども、本件については、私どもが信託業法でやっていた規制というか、チェックとその後のフォローは全く同じような形、能力のある形で、今度は内閣府さんのつくられた制度の中で実施されるということでありますので、同じことを二回やる必要はないだろうということで、今回それを除外するということで法案を出させていただいたということでございます。
99
梅村みずほ政府参考人など
高村副大臣との質疑だけでも九分消化してしまいそうなので、いろいろとお伝えしたいことはまた改めてということで、御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
100
三宅伸吾(自民)
高村副大臣は御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
101
梅村みずほ政府参考人など
今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。
NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのと…
この発言のページ
- (上の発言)
102
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定されることになっているということなどから、公益認定等委員会等として、委託者保護を含め、公益信託の適切な運営を確保するために必要な審査を行うことは可能と考えており、また、監督、審査に関しては、内閣府では新しい公益信託制度の施行に向け必要な体制整備を進めていることなどと承知をしております。
まさに、同じ視点に立って同じ規制をするというのは、これは二重になるんだと思います。視点が明らかに違うというものでそれぞれ規制が掛かるというのは、これは結構あると思いますけれども、本件については、私どもが信託業法でやっていた規制というか、チェックとその後のフォローは全く同じような形、能力のある形で、今度は内閣府さんのつくられた制度の中で実施されるということでありますので、同じことを二回やる必要はないだろうということで、今回それを除外するということで法案を出させていただいたということでございます。
103
三宅伸吾(自民)
時間が来ております。
この発言のページ
104
梅村みずほ政府参考人など
国民の大切な財産を守っていただくために、法改正、法律を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
105
神谷宗幣政府参考人など
参政党の神谷宗幣です。
通告四点しておりましたけれども、ほかの委員さんの意見も聞きながら、少し順番を変えていきたいと思います。三番から行きたいと思います。
まず、公益信託ということですけれども、国民の皆さん、なかなか言葉聞いても分からないかなと思うんですが、資産家とかが、お金、財産があると、が委託者となって、学術とか慈善とか宗教的その他公益目的のために受託者というのを決めてその財産を譲渡して、その受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度だということになるんですね。
今回の法改正で、今までは金銭のみしか駄目だったものを、土地とか不動産、美術品…
この発言のページ