今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。
NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのときに会計報告見るんですよ。日本のユーチューブでは、日本の子供たちがおなかすいて貧困で大変ですと、おなかすいたらお水を飲んで我慢ですというところで、えっ、そんなばかなと、国でこんなにやっているのにそんなことあるかと思いながら、どういうところがやっているんだろうと見ていったら、外国資本のNGOの日本ブランチというところで、そういう広告で日本人から寄附を集めて海外事業を結構なパーセンテージやっているところとかもあるわけなんですよね。だから、それが必ずしも悪だというわけではないんですけれども、そういった海外事業にも使っていますよということは、その打たれているCMからはうかがい知ることができなかったりするんですよね。
公益信託の範囲を広げていただくとなっても、例えば認知症が少し入っていて判断能力が低下してきたりとなると、やっぱり財産はあるけれども子供も孫もいないし、どうしようというと、優しいいい人だからというふうに委託する方というのはいらっしゃるわけで、それは今の寄附制度でもそうだと思うんですよ。
でも、やっぱりこうやって法改正セットするのであれば、そういったその委託者の願いであるとか意図だとかというのをしっかり酌み取って使われているかというチェック機能がめちゃくちゃ大事だというふうに私は思っているんです。なので、例えば、先ほど相続の話も他の委員からもありましたけれども、自然人という、もう日本国民、外国籍の方問わず含まれるということであれば、相続税を免れるために使われるおそれはないだろうかと。
今回、範囲も広がりますので、土地、美術品等も含まれますので、大切な土地が外国資本に渡りませんかとかいうことを考えると、どうやってチェックしていくんだと。第三者の機関、公益認定等委員会などが諮問をしてくださって、検査、監督というのは行政庁、内閣府と都道府県がやるということなんですけれども、大体書類では分からないところというところに問題が含まれるんではないかと思います。その受託に至るプロセスとか、そういった一件一件までにはなかなか目が届かない。必要であれば立入検査もしますよというふうに衆議院の議論ではありましたけれども、その立入検査に行かないまでに見た目上は繕ってこられる方がほとんどではないかなと思うんです。
なので、こういう公益のためという法制度こそ規制緩和には非常に慎重でなければならず、今回、チェックが外れるということになりますけれども、金融庁と財務局によるチェックが外れるということになりますけれども、二重の監視というのはいけないんじゃないかということで、私は二重の規制、監視があってもいいんじゃないかなと思っているんですね。
だから、私が何を大臣に聞きたいかというと、この金融庁と財務局による監督、検査というのを今回外すというのは、私は悪手だと思っているんです。やっぱり必要ではないでしょうか。
98
高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
弁護士等の専門職を含む成年後見人については、家庭裁判所が直接監督するほか、必要があると認められるときは成年後見監督人を選任することができるとされております。そして、成年後見人については、不正な行為があるときは家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。また、法務省を含む関係機関等においても、日常生活には不要な金銭を金融機関において管理する後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修等が進められております。
そして、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた議…
この発言のページ
99
梅村みずほ政府参考人など
高村副大臣との質疑だけでも九分消化してしまいそうなので、いろいろとお伝えしたいことはまた改めてということで、御退席いただいて結構でございます。
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100
三宅伸吾(自民)
高村副大臣は御退席いただいて結構でございます。
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- (上の発言)
101
梅村みずほ政府参考人など
今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。
NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのときに会計報告見るんですよ。日本のユーチューブでは、日本の子供たちがおなかすいて貧困で大変ですと、おなかすいたらお水を飲んで我慢ですというところで、えっ、そんなばかなと、国でこんなにやっているのにそんなことあるかと思いながら、どういうところがやっているんだろうと見ていったら、外国資本のNGOの日本ブランチというところで、そういう広告で日本人から寄附を集めて海外事業を結構なパーセンテージやっているところとかもあるわけなんですよね。だから、それが必ずしも悪だというわけではないんですけれども、そういった海外事業にも使っていますよということは、その打たれているCMからはうかがい知ることができなかったりするんですよね。
公益信託の範囲を広げていただくとなっても、例えば認知症が少し入っていて判断能力が低下してきたりとなると、やっぱり財産はあるけれども子供も孫もいないし、どうしようというと、優しいいい人だからというふうに委託する方というのはいらっしゃるわけで、それは今の寄附制度でもそうだと思うんですよ。
でも、やっぱりこうやって法改正セットするのであれば、そういったその委託者の願いであるとか意図だとかというのをしっかり酌み取って使われているかというチェック機能がめちゃくちゃ大事だというふうに私は思っているんです。なので、例えば、先ほど相続の話も他の委員からもありましたけれども、自然人という、もう日本国民、外国籍の方問わず含まれるということであれば、相続税を免れるために使われるおそれはないだろうかと。
今回、範囲も広がりますので、土地、美術品等も含まれますので、大切な土地が外国資本に渡りませんかとかいうことを考えると、どうやってチェックしていくんだと。第三者の機関、公益認定等委員会などが諮問をしてくださって、検査、監督というのは行政庁、内閣府と都道府県がやるということなんですけれども、大体書類では分からないところというところに問題が含まれるんではないかと思います。その受託に至るプロセスとか、そういった一件一件までにはなかなか目が届かない。必要であれば立入検査もしますよというふうに衆議院の議論ではありましたけれども、その立入検査に行かないまでに見た目上は繕ってこられる方がほとんどではないかなと思うんです。
なので、こういう公益のためという法制度こそ規制緩和には非常に慎重でなければならず、今回、チェックが外れるということになりますけれども、金融庁と財務局によるチェックが外れるということになりますけれども、二重の監視というのはいけないんじゃないかということで、私は二重の規制、監視があってもいいんじゃないかなと思っているんですね。
だから、私が何を大臣に聞きたいかというと、この金融庁と財務局による監督、検査というのを今回外すというのは、私は悪手だと思っているんです。やっぱり必要ではないでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
るる公益信託における体制ということだと思いますけれども、公益信託の公益性や受託者の業務遂行能力等については、公益信託に関する法律に基づき、内閣府に置かれた公益認定等委員会等の第三者機関への諮問により、独立的な立場から公益信託が法令上の認可基準を満たすかどうか判断する枠組みとなっており、そうした枠組みの下で、第三者機関である公益認定等委員会等の審査能力に関しては、公益性については公益法人等でこれまでやってきた専門性があるということ、また、業務遂行能力については、公益信託の認可判断に必要となる法律、会計等の識見を有する者が公益認定等委員会等の委員に選定される…
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三宅伸吾(自民)
時間が来ております。
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梅村みずほ政府参考人など
国民の大切な財産を守っていただくために、法改正、法律を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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