お答えいたします。
委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。
一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。
そもそもこの第三号被保険者制度は、被扶養配偶者の基礎年金権を確保するために昭和六十年の改正でできたものですけれども、そのときには、実は、配偶者、まあ大抵の場合は夫だったわけですが、夫の厚生年金のところから定額分の一部を切り出してきて、その奥さんの、奥さん御自身の名義の基礎年金にしたと、こういう制度的な経緯もございまして、夫の、二号の被保険者が負担する形で三号の分も給付すると、こういう仕組みになってきたわけでございます。
ただ、その後も、共働き世帯が増加するなど社会状況も変わってまいりました。社会保障審議会年金部会においても、適用拡大を通じてこの三号被保険者の範囲を縮小するという方向は一致しておりますけれども、様々な状況の、子育て、介護、その他病気であるとか様々な属性の方がいらっしゃることも踏まえて、将来的な見直しの方向性については意見がまだまとまっていないところでございます。
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猪瀬直樹(維新)
日本維新の会の猪瀬直樹です。
年金の今回の改正については、賛成とか反対とかいろんな意見あるのはあっていいと思うんですね。そして、中身を深めていけばいいんだけれども、ここだけ皆さん一つ共通してこれ問題なんじゃないかと思っていることがあると思うので、これ超党派できちんと整理整頓していきたいなと思っているんですね。それが第三号被保険者制度の問題点です。
まず、資料一ですけれども、(資料提示)第三号被保険者の保険料を誰が負担すべきかという検討が、もう大分前からやっているんですけど、二〇〇一年に行われたときの女性年金報告書という厚労省の説明資料を、これは第一生…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国の年金制度は、全国民が対象の国民皆年金の下で、収入に応じて保険料を負担する応能負担の考え方を基本として運営をされております。
厚生年金制度では、報酬に比例した保険料負担という応能負担の仕組みとなっておりまして、直接的な保険料負担のない第三号被保険者につきましても、被扶養配偶者を有する第二号被保険者と共同してこの応能負担の保険料を負担するものとなっております。
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猪瀬直樹(維新)
本当に応能負担になるのかですね。国民年金は所得によらず一定金額の保険料を納めるのが応益主義ですけど、それに対して、厚生年金の方は保険料が所得に比例するので応能主義ということになりますが、第三号被保険者の妻は、夫の収入が幾ら高くても保険料を納めずに一定額の基礎年金が受け取れることになっています。共働き世帯や単身世帯も含めた第二号被保険者全体でこれを応能負担で支えているというのは、彼らから見ればやはり不公平に感じるのは当然じゃないでしょうか。
続いて、資料二ですが、これですね、これは厚労省が不公平だという指摘に対して、いや、そうじゃないと、そういう言い分に…
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- (上の発言)
113間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。
一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。
そもそもこの第三号被保険者制度は、被扶養配偶者の基礎年金権を確保するために昭和六十年の改正でできたものですけれども、そのときには、実は、配偶者、まあ大抵の場合は夫だったわけですが、夫の厚生年金のところから定額分の一部を切り出してきて、その奥さんの、奥さん御自身の名義の基礎年金にしたと、こういう制度的な経緯もございまして、夫の、二号の被保険者が負担する形で三号の分も給付すると、こういう仕組みになってきたわけでございます。
ただ、その後も、共働き世帯が増加するなど社会状況も変わってまいりました。社会保障審議会年金部会においても、適用拡大を通じてこの三号被保険者の範囲を縮小するという方向は一致しておりますけれども、様々な状況の、子育て、介護、その他病気であるとか様々な属性の方がいらっしゃることも踏まえて、将来的な見直しの方向性については意見がまだまとまっていないところでございます。
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猪瀬直樹(維新)
今おっしゃるのは、経過措置みたいな言い方にはなる。で、経過が長い、いつまでも経過措置であるみたいな話になってくるんだけれども。
続いて、じゃ、諸外国ではこういう変則的な、似たような制度あるのかなと。これも、次に資料四なんですけど、厚労省が年金部会で使ったものなんですが、この赤い線引っ張ってありますけれども、諸外国の年金制度の適用範囲は稼働収入のある者に課されるのが一般的であると、こういう赤い線引っ張っているね。つまり、これはアメリカは配偶者保険給付という似たようなものあるんだけど、それ以外の国では、働いて収入のある人が保険料を払い、このドイツとかイギリ…
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115間間隆一郎厚生労働省年金局長
ありがとうございます。
今引用いただいたこの資料にも実は、一行、二行目ですか、書いてございますけれども、委員御案内のように、我が国は、働いている方はもとより、無業の方とか扶養されている配偶者とか学生も含めて年金制度の対象とし、老齢、障害、死亡というライフイベントに対応する国民皆年金の仕組みになっております。その意味で、その点が一般的な欧米諸国とも異なっているというふうに考えています。
その上で、三号被保険者の話は、先ほどもちょっと申し上げましたように、昭和六十年の年金制度改正におきまして、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者についても自分名義の基…
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猪瀬直樹(維新)
年金局長おっしゃるように、昭和六十年に始まった話ですからね。それが何年たっているかということだよね。四十年ぐらいたっているよね、もう。そういうふうなことで、状況もどんどん変わってきている。
で、年金局としては一生懸命やっているんだけど、多分、政治が決断しないからこれは動かないんだろうと思うけれども、やっぱり時間がたって状況が変わって、やっぱり、資料も見ていただくと、この資料五ですけど、第三号被保険者の数は、一九九五年度の千二百二十万人から二〇二一年度では七百六十三万人にまで減っています。さらに、これ、この資料にないけど、直近の二〇二三年度では六百八十六…
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