ありがとうございます。
今引用いただいたこの資料にも実は、一行、二行目ですか、書いてございますけれども、委員御案内のように、我が国は、働いている方はもとより、無業の方とか扶養されている配偶者とか学生も含めて年金制度の対象とし、老齢、障害、死亡というライフイベントに対応する国民皆年金の仕組みになっております。その意味で、その点が一般的な欧米諸国とも異なっているというふうに考えています。
その上で、三号被保険者の話は、先ほどもちょっと申し上げましたように、昭和六十年の年金制度改正におきまして、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者についても自分名義の基礎年金を確保するために設けられたものでございます。
こうした経緯の中で、先ほども申し上げたように、そうはいっても共働き世帯の増加や家族形態の多様化もあって、三号被保険者制度の将来的な見直しに言及する意見は年金部会でも多かったわけでございますけれども、その上で、方向はまだ定まっておらず、様々な属性の方が混在する中で、その在り方については実態を精緻に把握しながら検討すべきという宿題をいただいていると、こういうことでございます。
国民皆年金という仕組みを前提とした中でのこういう三号被保険者制度であるというふうに考えております。
112
猪瀬直樹(維新)
本当に応能負担になるのかですね。国民年金は所得によらず一定金額の保険料を納めるのが応益主義ですけど、それに対して、厚生年金の方は保険料が所得に比例するので応能主義ということになりますが、第三号被保険者の妻は、夫の収入が幾ら高くても保険料を納めずに一定額の基礎年金が受け取れることになっています。共働き世帯や単身世帯も含めた第二号被保険者全体でこれを応能負担で支えているというのは、彼らから見ればやはり不公平に感じるのは当然じゃないでしょうか。
続いて、資料二ですが、これですね、これは厚労省が不公平だという指摘に対して、いや、そうじゃないと、そういう言い分に…
この発言のページ
113間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。
一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。
そもそもこの第三…
この発言のページ
114
猪瀬直樹(維新)
今おっしゃるのは、経過措置みたいな言い方にはなる。で、経過が長い、いつまでも経過措置であるみたいな話になってくるんだけれども。
続いて、じゃ、諸外国ではこういう変則的な、似たような制度あるのかなと。これも、次に資料四なんですけど、厚労省が年金部会で使ったものなんですが、この赤い線引っ張ってありますけれども、諸外国の年金制度の適用範囲は稼働収入のある者に課されるのが一般的であると、こういう赤い線引っ張っているね。つまり、これはアメリカは配偶者保険給付という似たようなものあるんだけど、それ以外の国では、働いて収入のある人が保険料を払い、このドイツとかイギリ…
この発言のページ
- (上の発言)
115間間隆一郎厚生労働省年金局長
ありがとうございます。
今引用いただいたこの資料にも実は、一行、二行目ですか、書いてございますけれども、委員御案内のように、我が国は、働いている方はもとより、無業の方とか扶養されている配偶者とか学生も含めて年金制度の対象とし、老齢、障害、死亡というライフイベントに対応する国民皆年金の仕組みになっております。その意味で、その点が一般的な欧米諸国とも異なっているというふうに考えています。
その上で、三号被保険者の話は、先ほどもちょっと申し上げましたように、昭和六十年の年金制度改正におきまして、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者についても自分名義の基礎年金を確保するために設けられたものでございます。
こうした経緯の中で、先ほども申し上げたように、そうはいっても共働き世帯の増加や家族形態の多様化もあって、三号被保険者制度の将来的な見直しに言及する意見は年金部会でも多かったわけでございますけれども、その上で、方向はまだ定まっておらず、様々な属性の方が混在する中で、その在り方については実態を精緻に把握しながら検討すべきという宿題をいただいていると、こういうことでございます。
国民皆年金という仕組みを前提とした中でのこういう三号被保険者制度であるというふうに考えております。
116
猪瀬直樹(維新)
年金局長おっしゃるように、昭和六十年に始まった話ですからね。それが何年たっているかということだよね。四十年ぐらいたっているよね、もう。そういうふうなことで、状況もどんどん変わってきている。
で、年金局としては一生懸命やっているんだけど、多分、政治が決断しないからこれは動かないんだろうと思うけれども、やっぱり時間がたって状況が変わって、やっぱり、資料も見ていただくと、この資料五ですけど、第三号被保険者の数は、一九九五年度の千二百二十万人から二〇二一年度では七百六十三万人にまで減っています。さらに、これ、この資料にないけど、直近の二〇二三年度では六百八十六…
この発言のページ
117
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
第三号被保険者制度につきましては、昨年末の年金部会の議論の中では被用者保険の適用拡大を進めることによって対象者を縮小していくことが基本とされたと、これは委員御紹介いただいたとおりです。で、将来的な見直しの方向性については引き続き検討することが求められ、意見がまとまらなかったところでございます。
御承知のとおり、三号被保険者には様々な属性の方が混在しておりまして、まずは丁寧に実態を把握した上で検討する必要があると考えておりまして、今回の法案ではその実態調査であったり制度の在り方に関する検討規定を設けていることから、国会における議論も踏まえながら適切に検討…
この発言のページ
118
猪瀬直樹(維新)
いや、よく分からないな。
だって、検討しているんだから、期限とかというか、めどというのはどのくらいまで考えて、めどとして考えているのかというところを、全然ニュアンスが伝わってこないんだけど。
この発言のページ