猪瀬直樹 (日本維新の会)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

今おっしゃるのは、経過措置みたいな言い方にはなる。で、経過が長い、いつまでも経過措置であるみたいな話になってくるんだけれども。

続いて、じゃ、諸外国ではこういう変則的な、似たような制度あるのかなと。これも、次に資料四なんですけど、厚労省が年金部会で使ったものなんですが、この赤い線引っ張ってありますけれども、諸外国の年金制度の適用範囲は稼働収入のある者に課されるのが一般的であると、こういう赤い線引っ張っているね。つまり、これはアメリカは配偶者保険給付という似たようなものあるんだけど、それ以外の国では、働いて収入のある人が保険料を払い、このドイツとかイギリスとかフランスとかスウェーデンの例をこれ厚労省の年金部会で作っているわけですから、それを、そういうのが給付を受けるというのは当たり前のやり方だということで説明されています。それなのに、なぜ日本では現在も諸外国と異なる独特の制度を維持しているのでしょうか。

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