日本維新の会の猪瀬直樹です。
年金の今回の改正については、賛成とか反対とかいろんな意見あるのはあっていいと思うんですね。そして、中身を深めていけばいいんだけれども、ここだけ皆さん一つ共通してこれ問題なんじゃないかと思っていることがあると思うので、これ超党派できちんと整理整頓していきたいなと思っているんですね。それが第三号被保険者制度の問題点です。
まず、資料一ですけれども、(資料提示)第三号被保険者の保険料を誰が負担すべきかという検討が、もう大分前からやっているんですけど、二〇〇一年に行われたときの女性年金報告書という厚労省の説明資料を、これは第一生命経済研究所がフローチャートにしたものですが、少し古いんですけれども、分かりやすかったのでこれ使っています。
この初めのところ大事なんですけど、全体で収入に応じ負担する応能主義と、第三号被保険者の配偶者のみで負担する応益主義と、これ二手に分かれています。当時はいろんな案が検討されていますけれども、現行制度は左から二番目で、これは応能負担ということで分けています。
そこでまず確認したいのは、我が国の年金制度の基本的な考え方は、応益主義なのか、それとも応能主義なのか。福岡大臣、この点、まず基本原則、確認したいんです。
107
新妻秀規(公明)
続いて、年金に関する子の加算、子加算の創設と配偶者加給年金見直しの狙いについて伺います。
今回の法改正では、老齢年金、障害年金、遺族年金に対して新たに子加算が創設される一方で、配偶者加給年金の支給額が見直されます。
子加算は、十八歳未満の子を扶養する高齢の年金の受給者に対し年額二十八万円を支給する制度で、少子化対策や晩婚化、高齢出産の実態を踏まえた家族支援策として評価をされておると考えております。
一方で、これまで高齢者の夫婦の所得補完として支給されてきた配偶者加給年金は、従来の四十一万円から一〇%引き下げられます。この変更は、年金制度における子育…
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108間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、今回、子加算の方ですけれども、今回の法案では、子を持つ受給者の保障を強化する観点から、その扶養実態に着目して加算額を拡充するなどの見直しを盛り込んでございます。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度の価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。この改正については令和十年の施行を予定しておりますけど、そのときから一斉に上げていくと、改善をするということを考えております。
また、配偶者加給年金につき…
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109
新妻秀規(公明)
終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
110
猪瀬直樹(維新)
日本維新の会の猪瀬直樹です。
年金の今回の改正については、賛成とか反対とかいろんな意見あるのはあっていいと思うんですね。そして、中身を深めていけばいいんだけれども、ここだけ皆さん一つ共通してこれ問題なんじゃないかと思っていることがあると思うので、これ超党派できちんと整理整頓していきたいなと思っているんですね。それが第三号被保険者制度の問題点です。
まず、資料一ですけれども、(資料提示)第三号被保険者の保険料を誰が負担すべきかという検討が、もう大分前からやっているんですけど、二〇〇一年に行われたときの女性年金報告書という厚労省の説明資料を、これは第一生命経済研究所がフローチャートにしたものですが、少し古いんですけれども、分かりやすかったのでこれ使っています。
この初めのところ大事なんですけど、全体で収入に応じ負担する応能主義と、第三号被保険者の配偶者のみで負担する応益主義と、これ二手に分かれています。当時はいろんな案が検討されていますけれども、現行制度は左から二番目で、これは応能負担ということで分けています。
そこでまず確認したいのは、我が国の年金制度の基本的な考え方は、応益主義なのか、それとも応能主義なのか。福岡大臣、この点、まず基本原則、確認したいんです。
111
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国の年金制度は、全国民が対象の国民皆年金の下で、収入に応じて保険料を負担する応能負担の考え方を基本として運営をされております。
厚生年金制度では、報酬に比例した保険料負担という応能負担の仕組みとなっておりまして、直接的な保険料負担のない第三号被保険者につきましても、被扶養配偶者を有する第二号被保険者と共同してこの応能負担の保険料を負担するものとなっております。
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猪瀬直樹(維新)
本当に応能負担になるのかですね。国民年金は所得によらず一定金額の保険料を納めるのが応益主義ですけど、それに対して、厚生年金の方は保険料が所得に比例するので応能主義ということになりますが、第三号被保険者の妻は、夫の収入が幾ら高くても保険料を納めずに一定額の基礎年金が受け取れることになっています。共働き世帯や単身世帯も含めた第二号被保険者全体でこれを応能負担で支えているというのは、彼らから見ればやはり不公平に感じるのは当然じゃないでしょうか。
続いて、資料二ですが、これですね、これは厚労省が不公平だという指摘に対して、いや、そうじゃないと、そういう言い分に…
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113間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。
一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。
そもそもこの第三…
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