お答えいたします。
まず、今回、子加算の方ですけれども、今回の法案では、子を持つ受給者の保障を強化する観点から、その扶養実態に着目して加算額を拡充するなどの見直しを盛り込んでございます。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度の価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。この改正については令和十年の施行を予定しておりますけど、そのときから一斉に上げていくと、改善をするということを考えております。
また、配偶者加給年金につきましては、昨年十二月の社会保障審議会年金部会の議論の整理で、社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性についてはおおむね意見が一致したとされておりまして、社会状況の変化を踏まえた一定の見直しが必要であるとされたところでございます。
年下の配偶者にだけ出る加算という特殊な加算だということでございます。他方で、この配偶者加算を前提に生活設計している方が相当程度いらっしゃいますので、こういう方々への配慮も必要だというふうに考えています。
今回の見直しでは、既に受給されている場合の加算額は維持をしますと、その上で、見直しの対象者は施行後に新たに年金の受給権を得る方に限定をし、かつ、加算額の一〇%程度の見直しにとどめることといった配慮をすることとしたものでございます。
105
新妻秀規(公明)
続いて、企業年金加入者の意見の反映の体制と他省庁との連携方針について伺います。
企業年金の見える化が進む中で、その情報が実際に加入者の意思決定に反映される体制の整備が不可欠と考えます。現在でも確定給付の企業年金には加入者の代表が代議員会を通じて意思表示をする仕組みが存在しますけれども、制度が複雑で多くの加入者にとって実態を理解しづらく、実質的に意見が反映されにくいという課題があります。
こうした状況の中で、政府が推進する資産運用立国の戦略とも連動して、金融庁が進める運用機会のフィデューシャリーデューティーの強化の動きとも連携しつつ、企業年金制度の透明…
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106間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
労使合意に基づいて企業年金を運営する上では、やはり加入者御自身が加入する企業年金について理解を深め、その運営に参画していくことが重要だと思っています。ただ、おっしゃるように、いろんなその仕組みの中でどこまでできるのかというのはそれぞれ御理解の程度にもよると思いますが、まずはやっぱりその情報をちゃんと開示していくことというのが非常に重要かなというふうに思っています。
先ほど委員から御指摘のありました見える化など、今回の法案でも盛り込んでおりますけれども、こうした取組を通じて、事業主や基金に、加入者への自社の企業年金に関する情報提供を…
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107
新妻秀規(公明)
続いて、年金に関する子の加算、子加算の創設と配偶者加給年金見直しの狙いについて伺います。
今回の法改正では、老齢年金、障害年金、遺族年金に対して新たに子加算が創設される一方で、配偶者加給年金の支給額が見直されます。
子加算は、十八歳未満の子を扶養する高齢の年金の受給者に対し年額二十八万円を支給する制度で、少子化対策や晩婚化、高齢出産の実態を踏まえた家族支援策として評価をされておると考えております。
一方で、これまで高齢者の夫婦の所得補完として支給されてきた配偶者加給年金は、従来の四十一万円から一〇%引き下げられます。この変更は、年金制度における子育…
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- (上の発言)
108間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、今回、子加算の方ですけれども、今回の法案では、子を持つ受給者の保障を強化する観点から、その扶養実態に着目して加算額を拡充するなどの見直しを盛り込んでございます。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度の価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。この改正については令和十年の施行を予定しておりますけど、そのときから一斉に上げていくと、改善をするということを考えております。
また、配偶者加給年金につきましては、昨年十二月の社会保障審議会年金部会の議論の整理で、社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性についてはおおむね意見が一致したとされておりまして、社会状況の変化を踏まえた一定の見直しが必要であるとされたところでございます。
年下の配偶者にだけ出る加算という特殊な加算だということでございます。他方で、この配偶者加算を前提に生活設計している方が相当程度いらっしゃいますので、こういう方々への配慮も必要だというふうに考えています。
今回の見直しでは、既に受給されている場合の加算額は維持をしますと、その上で、見直しの対象者は施行後に新たに年金の受給権を得る方に限定をし、かつ、加算額の一〇%程度の見直しにとどめることといった配慮をすることとしたものでございます。
109
新妻秀規(公明)
終わります。ありがとうございました。
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110
猪瀬直樹(維新)
日本維新の会の猪瀬直樹です。
年金の今回の改正については、賛成とか反対とかいろんな意見あるのはあっていいと思うんですね。そして、中身を深めていけばいいんだけれども、ここだけ皆さん一つ共通してこれ問題なんじゃないかと思っていることがあると思うので、これ超党派できちんと整理整頓していきたいなと思っているんですね。それが第三号被保険者制度の問題点です。
まず、資料一ですけれども、(資料提示)第三号被保険者の保険料を誰が負担すべきかという検討が、もう大分前からやっているんですけど、二〇〇一年に行われたときの女性年金報告書という厚労省の説明資料を、これは第一生…
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111
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国の年金制度は、全国民が対象の国民皆年金の下で、収入に応じて保険料を負担する応能負担の考え方を基本として運営をされております。
厚生年金制度では、報酬に比例した保険料負担という応能負担の仕組みとなっておりまして、直接的な保険料負担のない第三号被保険者につきましても、被扶養配偶者を有する第二号被保険者と共同してこの応能負担の保険料を負担するものとなっております。
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