そういうのがあって、ここにメーカーが申請書類を出して、新霞が関ビルに書類を出して、そこで、そのPMDAというところに出して、で、そのスイッチできるかどうかということですね。
例えば、皆さん、花粉症の人が結構いますけれども、アレグラって使っていますよね。抗ヒスタミン薬、要するに抗アレルギー、花粉症の薬、花粉症じゃなくてもこのアレグラというのはポピュラーですけれども。これ、難しい名前なんですけれども、フェキソフェナジン塩酸塩という、こういう成分なんですね、フェキソフェナジン塩酸塩と。こういう成分が大事なんですけれども、これを医療用医薬品でアレグラ錠六十ミリグラムと、こういう名前付いている。これがスイッチOTCで医薬品になると、アレグラFXという商品名で我々は買うわけですね。これなんか、有効成分、添加物、内服方法は全て同じです。つまり、アレグラはアレグラなんですね。成分は同じ、名称が違っているだけで。だから、リスクも当然同じです、リスクも同じ。
ところが、三月六日の予算委員会で福岡大臣は、OTC類似薬にもわざわざ医師の判断を求めるのかと聞いたところ、適切な使用がなされなかった場合のリスクが高いと、こういうふうに答弁しています。OTC医薬品と全く同じアレグラのような薬でそんなリスクはないですよね、成分同じなんですから。大臣の答弁おかしいと思いますが、どうなんですか。
163城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
医薬品、医療機器等も含めまして、薬事の承認申請に係ります審査の部分については、御指摘ありました独立行政法人医薬品医療機器総合機構、PMDAで行っているところでございます。これは、承認する際の事前の審査でありますとか、ほかにも、副作用救済、安全対策等を行う独立行政法人として設置されているものでございます。
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164
猪瀬直樹(維新)
ごめんなさいね、突然で。
それで、ただ、これどこにあるの、これは。場所はどこにあるの。
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165城城克文厚生労働省医薬局長
場所は、場所でございますが、虎ノ門といいますか、失礼しました、新霞が関ビルの中に設置されております。
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- (上の発言)
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猪瀬直樹(維新)
そういうのがあって、ここにメーカーが申請書類を出して、新霞が関ビルに書類を出して、そこで、そのPMDAというところに出して、で、そのスイッチできるかどうかということですね。
例えば、皆さん、花粉症の人が結構いますけれども、アレグラって使っていますよね。抗ヒスタミン薬、要するに抗アレルギー、花粉症の薬、花粉症じゃなくてもこのアレグラというのはポピュラーですけれども。これ、難しい名前なんですけれども、フェキソフェナジン塩酸塩という、こういう成分なんですね、フェキソフェナジン塩酸塩と。こういう成分が大事なんですけれども、これを医療用医薬品でアレグラ錠六十ミリグラムと、こういう名前付いている。これがスイッチOTCで医薬品になると、アレグラFXという商品名で我々は買うわけですね。これなんか、有効成分、添加物、内服方法は全て同じです。つまり、アレグラはアレグラなんですね。成分は同じ、名称が違っているだけで。だから、リスクも当然同じです、リスクも同じ。
ところが、三月六日の予算委員会で福岡大臣は、OTC類似薬にもわざわざ医師の判断を求めるのかと聞いたところ、適切な使用がなされなかった場合のリスクが高いと、こういうふうに答弁しています。OTC医薬品と全く同じアレグラのような薬でそんなリスクはないですよね、成分同じなんですから。大臣の答弁おかしいと思いますが、どうなんですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
私もこの時期、花粉症に悩まされておりますので、アレグラについては何度も服用したことがございます。
その上で申し上げますと、当然ここのOTC類似薬の中には、OTC類似薬で、かつスイッチOTC化したものがございます。そこは、その中の一部にそういうのは当然ございます。私が六日に答弁したのは、一般論といたしまして、いわゆるOTC類似薬は、処方箋医薬品と同様、医療用医薬品でございまして、原則として、適切な使用がなされなかった場合のリスクが高いため、医師等の専門家の判断の下での使用が求められるものとして申し上げたものでございまして、その中の一部に、委員がおっしゃっ…
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猪瀬直樹(維新)
僕は、その保険料の負担をできるだけ減らしたいという気持ちで今お話ししていますけれども、この、だから、お医者さんの処方箋なくても買えるものは買えばいいわけですよね、我々ね。それで、このグレーゾーンの部分がなかなか買えるところがないというか、この零売薬局では買うことができるんです。零売というのは少しずつという意味なんですね。それが零売という言い方であるんですけれども。零売薬局、全国で百件ぐらいしかないんですね。
そういうその零売薬局、資料二枚目で、この処方箋以外の医療用医薬品の販売についてと、今度厚労省がこういうものを出したんですね。一番下の赤いところ、左…
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169城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品につきましても、これまでも、緊急時等の医薬品アクセスを確保する上でやむを得ない場合につきましては、処方箋によらずとも薬剤師の判断の下、必要最小限の数量に限って販売することが認められてきたものでございます。他方、昨今、やむを得ない場合や必要最小限の数量等によらず、日常的に医療用医薬品が、量でありますとか、そういったものを含めまして不適正に販売される事例が見られたということがございます。
そういったことも踏まえまして、何といいますか、通常処方されるような数量を大きく超えるような数量で販売され…
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