城克文厚生労働省医薬局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

お答え申し上げます。

処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品につきましても、これまでも、緊急時等の医薬品アクセスを確保する上でやむを得ない場合につきましては、処方箋によらずとも薬剤師の判断の下、必要最小限の数量に限って販売することが認められてきたものでございます。他方、昨今、やむを得ない場合や必要最小限の数量等によらず、日常的に医療用医薬品が、量でありますとか、そういったものを含めまして不適正に販売される事例が見られたということがございます。

そういったことも踏まえまして、何といいますか、通常処方されるような数量を大きく超えるような数量で販売されていると、こういったこともございますので、今般の薬機法改正法案におきまして、これまで省令、通知等で行ってきたものにつきまして、やむを得ない場合を、範囲を、これを法律上明確化するということとしたものでございます。

したがって、これまで認められてきましたやむを得ない場合に適切に行われております零売医療用医薬品の販売の制限を強化するというものではなく、不適切なものについての範囲を明確化するというものでございます。私どもも、セルフメディケーションについてはスイッチOTC化等を通じてしっかりと推進していきたいと考えておりまして、そこは矛盾するものではないというものでございます。

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