この防衛装備品の調達における予定価格の算出については、材料費や人件費等の原価を積み上げ企業の利益を加算する原価計算方式を採用することが多く、この工数等の算出は企業側に依存せざるを得ません。今般の潜水艦修理契約においても、川重が用いる標準工数を用いて予定価格を算出しており、予定価格の中に架空取引の原資を上乗せして計上していた疑いがあります。
防衛省として徹底的に調査を行い、この川重が架空取引によって不当に利益を得ていた場合は返納させるべきと考えますが、対応状況について伺います。
2025年5月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
この防衛装備品の調達における予定価格の算出については、材料費や人件費等の原価を積み上げ企業の利益を加算する原価計算方式を採用することが多く、この工数等の算出は企業側に依存せざるを得ません。今般の潜水艦修理契約においても、川重が用いる標準工数を用いて予定価格を算出しており、予定価格の中に架空取引の原資を上乗せして計上していた疑いがあります。
防衛省として徹底的に調査を行い、この川重が架空取引によって不当に利益を得ていた場合は返納させるべきと考えますが、対応状況について伺います。
川崎重工業の潜水艦修理契約における不適切事案につきましては、防衛力の抜本的な強化を進める中で、国民の疑惑、不信を招くような行為でありまして、このような行為はあってはならず、非常に深刻に受け止めております。
関係者の処分につきましては、自衛隊員倫理法違反等の違反に当たるかどうかを含めて現在調査中でありまして、今後、調査によって判明した事実に基づきまして厳正に対処してまいります。その上で再発防止策を講じてまいりたいと思っております。
これ、予算委員会でも石垣議員から質疑があったということですけれども、これ、中間報告によれば、この架空取引と思われるものの総額が、平成三十年度から令和五年までの六年間だけで約十七億円に上るとのことです。それ以前も含めれば莫大な規模になることが推察されますが、架空取引の総額及びそれらのうち川重から潜水艦乗組員への不正な便宜供与に費やされた金額について、実態解明のこの進捗状況を伺います。
委員御指摘のとおり、昨年末の特別防衛監察の中間報告におきまして、平成三十年度から令和五年度までの六年間にわたる川崎重工業の架空取引金額を約十七億円と公表したところであります。 かかる架空取引は遅くとも昭和六十年頃から行われていたものでありますが、平成三十年度より前の金額については、関係資料が断片的にしか残されていないために、具体的な金額や規模感を明らかにすることは困難であると御理解をいただきたいと思います。 また、昨年末の防衛監察の中間報告におきまして判明した事実関係を報告しましたが、実態の更なる把握のため、潜水艦乗組員等に対する聞き取り調査等を現在…
この防衛装備品の調達における予定価格の算出については、材料費や人件費等の原価を積み上げ企業の利益を加算する原価計算方式を採用することが多く、この工数等の算出は企業側に依存せざるを得ません。今般の潜水艦修理契約においても、川重が用いる標準工数を用いて予定価格を算出しており、予定価格の中に架空取引の原資を上乗せして計上していた疑いがあります。
防衛省として徹底的に調査を行い、この川重が架空取引によって不当に利益を得ていた場合は返納させるべきと考えますが、対応状況について伺います。
今般、川崎重工業と潜水艦修理契約における架空取引に係る調査の中で、潜在的な超過利益の存在が確認されたことですから、防衛省としましては、川崎重工業との間で超過利益となった額等の算定を適切に実施をし、返納を求めるということにいたしました。なお、この架空取引の中には、短期間で手に入れるなどの理由で、契約の履行に必要な物品を代替取引により調達している事例が確認をされております。 このため、返納額の算定に当たっては、架空取引によって調達された物品が契約の履行に実際に充てられたかについては、一つ一つ確認をしていく必要がございますので、現在、確認の作業をしております…
是非、こういった問題については、本当に長い間行われていた取引だということです。本当に、こういった潜水艦のそういった業務に関わる問題は、なかなか、企業秘密とか機密に関わる問題も多い中で、こういった問題が明らかになっているということもあり、本当にこういった問題の解明をしっかり取り組むとともに、再発防止のために是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。 次に、ODA関連で質問させていただきます。 これ、効果が十分発現していないんではないかというODAについて、これ、先日も羽田議員からも質問ありましたけれども、外務省とJICAが実施するこのODAについて…
カンボジアの電気通信規制庁の設立後に事業の施工業者を選定することを調達実施上の条件としていたわけでございますが、カンボジア政府による同庁の設立が後ろ倒しになったために事業が遅延をしたということでございます。 JICAにおいては、当該事業が円滑に進捗するように、当該事業が置かれている状況を確認して、今委員が御指摘になったように、調達実施上の条件の見直しなどの対応を検討することが十分でなかったということでございます。 他方で、カンボジア全土で固定電話の普及率が非常に低迷する状況が続いているものの、JICA事務所から事業実施機関に対して、光ケーブル等が適切…