憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。
その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約の在り方は、制約を必要とする具体的な制度の内容に応じまして、制約の目的、制約により保護されるべき法益の内容や大きさ、それから通信の秘密に対する制約の内容、態様、手続等を総合的に考量して判断する必要があるものと考えておりまして、いずれにいたしましても、公共の福祉の観点から通信の秘密を制約しようとする場合には、制約の対象だとか手続等について法律で定める必要があるものと考えております。
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加藤竜祥(自民)
ありがとうございました。
やはりサイバー法案における最大の盲点は、人材確保にあると思います。法制度の整備や技術的対応が進められても、それを運用、維持、改善する人がいなければ制度は機能いたしません。人材の育成と確保は、法案と並行して最優先で取り組むべき国家的課題であると思いますので、引き続き対応をよろしくお願いを申し上げます。
本日は、限られた時間でございますので、四つの質問しかできませんでしたけれども、能動的サイバー防御の導入は選択肢ではなく、国民の命と財産を守るために絶対に必要なものでございます。また、我が国のサイバー攻撃への対応能力を強化すること…
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竹内譲(公明)
次に、岡田克也君。
〔竹内委員長退席、遠藤委員長着席〕
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岡田克也(立憲)
まず、通信の秘密との関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。
昨年の二月五日、当時の長官は衆議院予算委員会において、憲法二十一条二項に規定する通信の秘密は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに答弁されました。
このこと自身は間違っていないというふうに思いますが、ただ、公共の福祉というのは非常に幅広い概念でありますし、必要やむを得ない限度というのもそうです。一定の制約というのはどういう制約かということもあります。
ですから、一般論として分かるんですが、もう少し丁寧に、この昨年二月五日の…
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- (上の発言)
39岩岩尾信行内閣法制局長官
憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。
その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約の在り方は、制約を必要とする具体的な制度の内容に応じまして、制約の目的、制約により保護されるべき法益の内容や大きさ、それから通信の秘密に対する制約の内容、態様、手続等を総合的に考量して判断する必要があるものと考えておりまして、いずれにいたしましても、公共の福祉の観点から通信の秘密を制約しようとする場合には、制約の対象だとか手続等について法律で定める必要があるものと考えております。
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岡田克也(立憲)
政府の裁量によって、公共の福祉の中身とか一定の制約の中身とか、そういうものが判断されてはならない、あくまでも法律を根拠にして行わなければならないということが確認できたと思います。
その上で、ちょっと話は変わりますが、数年前に、アメリカの政府機関によってドイツのメルケル首相の電話が盗聴されていたのではないかという話がございました。その真偽というのは、私、ここで判断する材料は持ち合わせないんですが、非常に驚いたわけであります。他国、主要国、しかも友好国、同盟国のトップまで盗聴しているという報道に対して非常に驚いた記憶がございます。
それに関連して、我が国…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
岡田委員の御質問にお答えします。
電気通信事業法第四条が規定する通信の秘密の保護は、憲法二十一条第二項の規定を受けまして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないとされております。
委員の御指摘どおり、国家が通信の秘密を含む通信情報を確認することは、通信の当事者の有効な同意がある場合や、本法のように法令に基づく行為など違法性阻却事由が認められる場合を除き認められない、そういうふうに考えております。
以上であります。
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岡田克也(立憲)
勝手に通話やメールの中身を政府が把握するということは、それは認められないという大臣の答弁だったと思います。
それでは、ちょっと法案の中身に入っていきたいと思いますが、内内通信について大臣の答弁がございます。現時点ではその分析を行う必要は必ずしもない、将来的に分析対象が不十分となった場合には、その時点で必要な措置、措置に対する必要最小限の分析対象を検討するというふうに、我が党の質疑者に対する答弁をしておられます。
もう少し違う言い方をされたこともあったとは思いますが、いずれにしても、大臣御自身も、やはり内内通信を簡単に認めるわけにはいかない、憲法の制約…
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