ありがとうございました。
やはりサイバー法案における最大の盲点は、人材確保にあると思います。法制度の整備や技術的対応が進められても、それを運用、維持、改善する人がいなければ制度は機能いたしません。人材の育成と確保は、法案と並行して最優先で取り組むべき国家的課題であると思いますので、引き続き対応をよろしくお願いを申し上げます。
本日は、限られた時間でございますので、四つの質問しかできませんでしたけれども、能動的サイバー防御の導入は選択肢ではなく、国民の命と財産を守るために絶対に必要なものでございます。また、我が国のサイバー攻撃への対応能力を強化することは、同盟国、同志国からの信頼を得ることにもつながります。
政府におかれましては、引き続き不断の努力を尽くしていただきますように心からお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
33山山内智生総務省サイバーセキュリティ統括官
お答え申し上げます。
サイバー攻撃が巧妙化、複雑化する中、サイバーセキュリティーを確保するための基盤となるセキュリティーの人材の育成は大変重要な課題と認識をしております。
総務省では、情報通信研究機構、今委員御指摘の法人でございます、が有する豊富な技術的な知見、演習基盤を活用した実践的なセキュリティーの育成を中心に取り組んでおります。
具体的には、これも先ほど御指摘をいただきました実践的サイバー防御演習、平成二十九年度から情報通信研究機構において実施をしております。政府機関や自治体等の職員を対象にいたしまして、サイバー攻撃への一連の対処を実体験をし…
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加藤竜祥(自民)
具体的な事例も含めて説明をしていただきまして、ありがとうございました。引き続き、専門人材の育成という重要課題への政策を進めていただきますように、よろしくお願いをいたします。
最後に、官民含めた全体のサイバーセキュリティー人材政策の司令塔としてどのように進めていくのかについてお伺いをいたします。
政府が、人材確保策として、民間から専門人材を好待遇で登用するリボルビングドア構想や、大学、専門学校へのサイバー教育の導入を打ち出していることについては承知をいたしております。しかし、各省庁や教育機関、産業界がそれぞれ独自に取組を進めている現状では、中長期的な戦…
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35中中溝和孝内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、産官学一体となった人材育成を進めていくことが重要と認識してございます。
政府としましては、昨年十一月のサイバー安全保障分野での対応能力に向けた有識者会議からいただいた提言も踏まえまして、まさに産官学一体となった人材育成を進める観点から、サイバーセキュリティー人材に求められる役割、知識等を明確化することで長期的なキャリアパスの明示を図るということとともに、経営層のサイバーセキュリティーの重要性に対する理解を促進し、サイバーセキュリティー人材の地位の向上ですとか処遇の改善等につなげてまいりたいというふうに考えてご…
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- (上の発言)
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加藤竜祥(自民)
ありがとうございました。
やはりサイバー法案における最大の盲点は、人材確保にあると思います。法制度の整備や技術的対応が進められても、それを運用、維持、改善する人がいなければ制度は機能いたしません。人材の育成と確保は、法案と並行して最優先で取り組むべき国家的課題であると思いますので、引き続き対応をよろしくお願いを申し上げます。
本日は、限られた時間でございますので、四つの質問しかできませんでしたけれども、能動的サイバー防御の導入は選択肢ではなく、国民の命と財産を守るために絶対に必要なものでございます。また、我が国のサイバー攻撃への対応能力を強化することは、同盟国、同志国からの信頼を得ることにもつながります。
政府におかれましては、引き続き不断の努力を尽くしていただきますように心からお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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竹内譲(公明)
次に、岡田克也君。
〔竹内委員長退席、遠藤委員長着席〕
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岡田克也(立憲)
まず、通信の秘密との関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。
昨年の二月五日、当時の長官は衆議院予算委員会において、憲法二十一条二項に規定する通信の秘密は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに答弁されました。
このこと自身は間違っていないというふうに思いますが、ただ、公共の福祉というのは非常に幅広い概念でありますし、必要やむを得ない限度というのもそうです。一定の制約というのはどういう制約かということもあります。
ですから、一般論として分かるんですが、もう少し丁寧に、この昨年二月五日の…
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39岩岩尾信行内閣法制局長官
憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。
その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約の在り方は、制約を必要とする具体的な制度の内容に応じまして、制約の目的、制約により保護されるべき法益の内容や大きさ、それから通信の秘密に対する制…
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