岡田克也 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

まず、通信の秘密との関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。

昨年の二月五日、当時の長官は衆議院予算委員会において、憲法二十一条二項に規定する通信の秘密は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに答弁されました。

このこと自身は間違っていないというふうに思いますが、ただ、公共の福祉というのは非常に幅広い概念でありますし、必要やむを得ない限度というのもそうです。一定の制約というのはどういう制約かということもあります。

ですから、一般論として分かるんですが、もう少し丁寧に、この昨年二月五日の法制局長官の答弁をもう一度述べていただきたいというふうに思います。

特に、違法性阻却事由があるような場合は別にして、あくまで、公共の福祉の具体的内容とか、通信の秘密を最大限守るための適正手続、あるいは制約は最小限度というようなことが具体的に法律で定められた場合に限って、こういう制約が認められるというふうに私は考えておりますが、そういう考え方でいいかどうか確認したいと思います。

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