岡田委員の御質問にお答えします。
電気通信事業法第四条が規定する通信の秘密の保護は、憲法二十一条第二項の規定を受けまして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないとされております。
委員の御指摘どおり、国家が通信の秘密を含む通信情報を確認することは、通信の当事者の有効な同意がある場合や、本法のように法令に基づく行為など違法性阻却事由が認められる場合を除き認められない、そういうふうに考えております。
以上であります。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
岡田委員の御質問にお答えします。
電気通信事業法第四条が規定する通信の秘密の保護は、憲法二十一条第二項の規定を受けまして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないとされております。
委員の御指摘どおり、国家が通信の秘密を含む通信情報を確認することは、通信の当事者の有効な同意がある場合や、本法のように法令に基づく行為など違法性阻却事由が認められる場合を除き認められない、そういうふうに考えております。
以上であります。
まず、通信の秘密との関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。 昨年の二月五日、当時の長官は衆議院予算委員会において、憲法二十一条二項に規定する通信の秘密は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに答弁されました。 このこと自身は間違っていないというふうに思いますが、ただ、公共の福祉というのは非常に幅広い概念でありますし、必要やむを得ない限度というのもそうです。一定の制約というのはどういう制約かということもあります。 ですから、一般論として分かるんですが、もう少し丁寧に、この昨年二月五日の…
憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。 その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約の在り方は、制約を必要とする具体的な制度の内容に応じまして、制約の目的、制約により保護されるべき法益の内容や大きさ、それから通信の秘密に対する制…
政府の裁量によって、公共の福祉の中身とか一定の制約の中身とか、そういうものが判断されてはならない、あくまでも法律を根拠にして行わなければならないということが確認できたと思います。 その上で、ちょっと話は変わりますが、数年前に、アメリカの政府機関によってドイツのメルケル首相の電話が盗聴されていたのではないかという話がございました。その真偽というのは、私、ここで判断する材料は持ち合わせないんですが、非常に驚いたわけであります。他国、主要国、しかも友好国、同盟国のトップまで盗聴しているという報道に対して非常に驚いた記憶がございます。 それに関連して、我が国…
岡田委員の御質問にお答えします。
電気通信事業法第四条が規定する通信の秘密の保護は、憲法二十一条第二項の規定を受けまして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないとされております。
委員の御指摘どおり、国家が通信の秘密を含む通信情報を確認することは、通信の当事者の有効な同意がある場合や、本法のように法令に基づく行為など違法性阻却事由が認められる場合を除き認められない、そういうふうに考えております。
以上であります。
勝手に通話やメールの中身を政府が把握するということは、それは認められないという大臣の答弁だったと思います。 それでは、ちょっと法案の中身に入っていきたいと思いますが、内内通信について大臣の答弁がございます。現時点ではその分析を行う必要は必ずしもない、将来的に分析対象が不十分となった場合には、その時点で必要な措置、措置に対する必要最小限の分析対象を検討するというふうに、我が党の質疑者に対する答弁をしておられます。 もう少し違う言い方をされたこともあったとは思いますが、いずれにしても、大臣御自身も、やはり内内通信を簡単に認めるわけにはいかない、憲法の制約…
ありがとうございます。 いろいろな答弁をさせていただいたんですが、まず、この法律を作るたてつけとして、その前提となる立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%が国外からだというデータを基にこの法律を作りましたので、基本、外外、その次に外内、その次に内外、ここを分析すれば事足りる。さらには、コミュニケーションの中身は必要ない、機械的情報で足りるというのが大前提であります。 そもそも今回の法律のたてつけとして、目的は、基幹インフラの重要なサーバーを守るという目的の上で、機械的なそういう情報を分析をするというたてつけでやってまいりましたので、そもそも…
もう一つ、機械的情報というのもあるんですね。
だから、機械的情報の定義は、法律上あるいは一部政令に委ねられて書いてあるというふうに理解していますが、メールの本文を分析しないと、まあ現時点では排除されているわけですが、将来的に技術が進歩して、機械的情報の分析だけでは対応できない事態というものも考えられないわけではない。そういう場合について、大臣、どういうふうに考えておられますか。