もう一つ、機械的情報というのもあるんですね。
だから、機械的情報の定義は、法律上あるいは一部政令に委ねられて書いてあるというふうに理解していますが、メールの本文を分析しないと、まあ現時点では排除されているわけですが、将来的に技術が進歩して、機械的情報の分析だけでは対応できない事態というものも考えられないわけではない。そういう場合について、大臣、どういうふうに考えておられますか。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
もう一つ、機械的情報というのもあるんですね。
だから、機械的情報の定義は、法律上あるいは一部政令に委ねられて書いてあるというふうに理解していますが、メールの本文を分析しないと、まあ現時点では排除されているわけですが、将来的に技術が進歩して、機械的情報の分析だけでは対応できない事態というものも考えられないわけではない。そういう場合について、大臣、どういうふうに考えておられますか。
岡田委員の御質問にお答えします。
電気通信事業法第四条が規定する通信の秘密の保護は、憲法二十一条第二項の規定を受けまして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないとされております。
委員の御指摘どおり、国家が通信の秘密を含む通信情報を確認することは、通信の当事者の有効な同意がある場合や、本法のように法令に基づく行為など違法性阻却事由が認められる場合を除き認められない、そういうふうに考えております。
以上であります。
勝手に通話やメールの中身を政府が把握するということは、それは認められないという大臣の答弁だったと思います。 それでは、ちょっと法案の中身に入っていきたいと思いますが、内内通信について大臣の答弁がございます。現時点ではその分析を行う必要は必ずしもない、将来的に分析対象が不十分となった場合には、その時点で必要な措置、措置に対する必要最小限の分析対象を検討するというふうに、我が党の質疑者に対する答弁をしておられます。 もう少し違う言い方をされたこともあったとは思いますが、いずれにしても、大臣御自身も、やはり内内通信を簡単に認めるわけにはいかない、憲法の制約…
ありがとうございます。 いろいろな答弁をさせていただいたんですが、まず、この法律を作るたてつけとして、その前提となる立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%が国外からだというデータを基にこの法律を作りましたので、基本、外外、その次に外内、その次に内外、ここを分析すれば事足りる。さらには、コミュニケーションの中身は必要ない、機械的情報で足りるというのが大前提であります。 そもそも今回の法律のたてつけとして、目的は、基幹インフラの重要なサーバーを守るという目的の上で、機械的なそういう情報を分析をするというたてつけでやってまいりましたので、そもそも…
もう一つ、機械的情報というのもあるんですね。
だから、機械的情報の定義は、法律上あるいは一部政令に委ねられて書いてあるというふうに理解していますが、メールの本文を分析しないと、まあ現時点では排除されているわけですが、将来的に技術が進歩して、機械的情報の分析だけでは対応できない事態というものも考えられないわけではない。そういう場合について、大臣、どういうふうに考えておられますか。
今は、重要インフラを守るために、機械的情報の分析、いわゆるIPアドレスとか、コマンドとか、ソフトウェアとか、ポートの情報で事足りるというふうに思っています。 メールも、コミュニケーションの本質に関わるところは見ませんが、その中に怪しいコマンドが入っていたら見るんですね。見るというか、検索するんです。検索はアルファベットとか文字列なので、文字列にヒットするものしか見ませんので、要は、拝啓何たらみたいなことは検索しませんので、コミュニケーションの本質の内容は見ません。ただ、メールの中に入っているコマンドのようなものは、検索をすれば結果として出てくる可能性が…
私は、技術の進歩は速いですから、いろいろなことが将来的には起こるかもしれないと。しかし一方で、通信の秘密というのは国民の基本的人権の最たるものの一つであります。したがって、内内通信を対象にするとか、あるいは機械的情報の範囲を変えるとか、そういう事態になったときに、当然、しかし一方で、サイバー攻撃を防がなければいけないということも国民の権利を守るために重要なことですから、やはり、もう一度そのときには法律のたてつけを議論し直すということが私は必要になるんだと思うんですね。 例えば、第三者機関の権限とか、国会との関係とか、あるいは司法の関与、例えば犯罪捜査の…
まず、内内は想定していませんが、将来内内も必要かもしれない、今は機械的情報の分析に限っていますが、コミュニケーションも見なければいけないときが来るかもしれないという御指摘だと思います。
その際は、今回の法律のたてつけとは全く違いますので、まさに憲法のいわゆる制約の中で、公共の福祉と通信の秘密をどうバランスを取りながら法律を構築をしていくのかということになると思います。
ですから、イメージとしては、別の法律をしっかりと憲法の制約の範囲内でどう作るかという議論が必要なんだろうと思います。