立憲民主党の梅谷守です。
まずは、この度の、今冬の豪雪被害に遭われた、お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた全ての方々に心からのお見舞いを申し上げさせていただきたく存じます。
また、併せまして、国はもとより地方自治体の職員の方々が現場で汗をかいてくださっていること、またボランティアの方々も日夜必死になって汗をかいてくださっておりますことに、心からの敬意と感謝を申し上げさせていただきたく存じます。
私の選挙区、新潟五区は特別豪雪地帯でして、今冬も大変でした。その中にあって、現場から相当多くの声をいただきました。その御苦労の声を私の中で取りまとめて、そして今回、項目として通告させていただいていますので、是非、大臣、大臣は雪国の選出ではございませんので、なお、この雪国が一体どういう実情なのかを御認識いただきたい、そのことを御期待を申し上げ、質問に入らせていただきます。
まずは、災害において最も大事なのは、言うまでもなく、命を救うこと、救える命を救うことだと思います。
その中にあって、豪雪法がございますよね、この豪雪法の中には民生の安定というのが記されています。すなわち、国民の生活の安定、そこはもう言うまでもなく命を守ることが大前提だというふうに思います。
ただ、実態はどうなっているかと申しますと、資料の1を御覧ください。これは二月二十八日までの数字ですけれども、三月十日に消防庁から発表していただいたことです。死者が計六十人、そして重軽傷者が、これは三百九十足す六百十三で千三人です。亡くなられた方の内訳は、一番下の四角ですけれども、屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者が四十五人、落雪による死者が十一人、これだけ多くの方がお亡くなりになられています。毎年百人ほどの方々がお亡くなりになられているんですね。
大臣、是非、もちろんこのことは御認識はされていると私も思います。ですが、もっとこのことを重く受け止めていただいて、そしてもっと、真剣にやっていただいているともちろん思いますが、もっともっと真剣に事に当たっていただきたい、このことをまずは御指摘を申し上げさせていただきたく存じます。
まず、ちょっと質問通告を変えて、災害救助法の救助の期間についてお尋ねをしたいと思います。
大臣、災害救助法が適用されると、御案内のとおり、除雪については原則として十日間、救助期間が設けられます。しかし、現場からは、十日間は短いよとか、また、負担が大きいという強い声があります。
そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、これはなぜ十日間なのか、御説明いただけますか。
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
近藤委員の防災についての御見識や御熱意には心から敬意を払うものでございます。
防災に関する専任の大臣を置く省庁の創設は、長らく知事会を始め地方自治体の皆様から御要望いただいており、ようやくお応えをできるものであります。各自治体からは、今までたまっていたというか、真剣に地域の住民を守ろうと防災に取り組んできた熱い思いと積み上げたノウハウを踏まえて、本当に様々な御要望が寄せられており、しっかりと受け止めていきたいと考えております。
防災庁の機能の一部について、その拠点をどこに置くべきか、そして、防災庁本庁自体が被災した場合の補完機能をどうすべきかについて…
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近藤和也(立憲)
実際には、もう来年度のどこかでということですよね。防災庁設置準備アドバイザー会議ですか、第一回、第二回も開かれて、今月、三月二十五日というふうに聞いていますが、夏のどこかまでに結論を出すということであれば、そろそろこの支分庁のところも議題にのせていかないといけないのではないかなというふうに思います。
そして、実際には、この支分庁については、永続的なものなのか、若しくは、ある一定の期間、役割を果たしながら、リスク分散も含めて、今度は災害の少なそうなところ若しくは復旧復興の段階に移っていったところに移行していくということも、数千人単位の組織じゃないですから…
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金子恭之(自民)
次に、梅谷守君。
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- (上の発言)
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梅谷守(立憲)
立憲民主党の梅谷守です。
まずは、この度の、今冬の豪雪被害に遭われた、お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた全ての方々に心からのお見舞いを申し上げさせていただきたく存じます。
また、併せまして、国はもとより地方自治体の職員の方々が現場で汗をかいてくださっていること、またボランティアの方々も日夜必死になって汗をかいてくださっておりますことに、心からの敬意と感謝を申し上げさせていただきたく存じます。
私の選挙区、新潟五区は特別豪雪地帯でして、今冬も大変でした。その中にあって、現場から相当多くの声をいただきました。その御苦労の声を私の中で取りまとめて、そして今回、項目として通告させていただいていますので、是非、大臣、大臣は雪国の選出ではございませんので、なお、この雪国が一体どういう実情なのかを御認識いただきたい、そのことを御期待を申し上げ、質問に入らせていただきます。
まずは、災害において最も大事なのは、言うまでもなく、命を救うこと、救える命を救うことだと思います。
その中にあって、豪雪法がございますよね、この豪雪法の中には民生の安定というのが記されています。すなわち、国民の生活の安定、そこはもう言うまでもなく命を守ることが大前提だというふうに思います。
ただ、実態はどうなっているかと申しますと、資料の1を御覧ください。これは二月二十八日までの数字ですけれども、三月十日に消防庁から発表していただいたことです。死者が計六十人、そして重軽傷者が、これは三百九十足す六百十三で千三人です。亡くなられた方の内訳は、一番下の四角ですけれども、屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者が四十五人、落雪による死者が十一人、これだけ多くの方がお亡くなりになられています。毎年百人ほどの方々がお亡くなりになられているんですね。
大臣、是非、もちろんこのことは御認識はされていると私も思います。ですが、もっとこのことを重く受け止めていただいて、そしてもっと、真剣にやっていただいているともちろん思いますが、もっともっと真剣に事に当たっていただきたい、このことをまずは御指摘を申し上げさせていただきたく存じます。
まず、ちょっと質問通告を変えて、災害救助法の救助の期間についてお尋ねをしたいと思います。
大臣、災害救助法が適用されると、御案内のとおり、除雪については原則として十日間、救助期間が設けられます。しかし、現場からは、十日間は短いよとか、また、負担が大きいという強い声があります。
そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、これはなぜ十日間なのか、御説明いただけますか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
内閣府の告示におきまして、救助項目ごとに救助の実施期間を定めているところでございまして、御指摘のように、雪の場合には災害発生の日から十日以内ということを原則といたしております。
一方、災害の規模や地域の実情等から、あらかじめ定められた救助の実施期間では救助の適切な実施が困難な場合は、都道府県において、国との協議、同意手続により、期間の延長が可能であります。先般の令和七年二月四日からの大雪につきましても、発災直後に新潟県等との協議により、これは発災直後でございますが、二月二十八日まで期間を延長したほか、その後の状況も踏まえ、三月十日まで期間を延長するなど…
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梅谷守(立憲)
今のは、延長するし、柔軟な対応を取られているから、頑張っているから大丈夫だというふうに受け止めましたが、じゃ、本当にそれで大丈夫なのか。十日間と決めることで現場で何が起こっているのかを御紹介させていただきたいと思います。
これは、とある雪下ろしをされる事業者さんの声ですね。道路除雪で手いっぱいのところに、災害救助法が適用された。もちろん、適用されることは大変ありがたい、国、県には敬意を表すということです。それを前提に、同時に、独居老人宅など一般家庭からの屋根雪下ろし、玄関前除雪の要望の電話が集中した。とにかく、補助の出る救助法適用期間の十日間で済まさな…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ここでにわかに変えますということは申し上げられませんが、ただ、御指摘のように、現状、十日でどのくらい済む場合があるのか、結局十日で済まずにどのくらい延長が続くのか、そういった今までの実績というか結果なども踏まえて、一回検討させていただきたいと思います。
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