実際には、もう来年度のどこかでということですよね。防災庁設置準備アドバイザー会議ですか、第一回、第二回も開かれて、今月、三月二十五日というふうに聞いていますが、夏のどこかまでに結論を出すということであれば、そろそろこの支分庁のところも議題にのせていかないといけないのではないかなというふうに思います。
そして、実際には、この支分庁については、永続的なものなのか、若しくは、ある一定の期間、役割を果たしながら、リスク分散も含めて、今度は災害の少なそうなところ若しくは復旧復興の段階に移っていったところに移行していくということも、数千人単位の組織じゃないですから、むしろそのような在り方も大事なのではないかなというふうに思っています。
何とか希望を被災地が持てるように、防災庁の部分も議論を進めていただけたらということをお願いをいたしまして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この課題、昨年私が災対特の筆頭理事をやっているときにも、近藤委員の方からこういう問題があるんだということを御指摘をいただいて意識をしていたところでございまして、やはり残っているのかというのを今日改めて確認をさせていただいたところでございます。
今お話を伺っておりまして、私、東北の東日本大震災の後復興庁の政務官をやっておりましたが、そのときの話を思い出しまして、あのときも、同じような課題で、司法書士を活用してほしいということで復興庁から各市町村へ出したんですが、各市町、特に町村では、司法書士に何をやっていただけるのか、司法書士に頼んだら何がいいのか、結局…
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近藤和也(立憲)
前向きな御答弁、ありがとうございます。
三%という数字が大きいのか少ないのかですが、三万八千件の三%といえば約千件ですよね。今、順調に、五〇%ぐらい解体が進んできていますが、今年の十月までの予定ですが、七月、八月、九月になると、この手続の書類のところで止まっているところがむしろ残ってしまうというところを大変心配をしていますので、間違いなくそのときに問題が表面化してしまうと思いますので、何とか改善に向けて動いていただきたいと思います。
建物性のなくなった全壊家屋については滅失登記ということもできるようになりましたが、やはりそれだけではまだまだ足りないん…
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
近藤委員の防災についての御見識や御熱意には心から敬意を払うものでございます。
防災に関する専任の大臣を置く省庁の創設は、長らく知事会を始め地方自治体の皆様から御要望いただいており、ようやくお応えをできるものであります。各自治体からは、今までたまっていたというか、真剣に地域の住民を守ろうと防災に取り組んできた熱い思いと積み上げたノウハウを踏まえて、本当に様々な御要望が寄せられており、しっかりと受け止めていきたいと考えております。
防災庁の機能の一部について、その拠点をどこに置くべきか、そして、防災庁本庁自体が被災した場合の補完機能をどうすべきかについて…
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- (上の発言)
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近藤和也(立憲)
実際には、もう来年度のどこかでということですよね。防災庁設置準備アドバイザー会議ですか、第一回、第二回も開かれて、今月、三月二十五日というふうに聞いていますが、夏のどこかまでに結論を出すということであれば、そろそろこの支分庁のところも議題にのせていかないといけないのではないかなというふうに思います。
そして、実際には、この支分庁については、永続的なものなのか、若しくは、ある一定の期間、役割を果たしながら、リスク分散も含めて、今度は災害の少なそうなところ若しくは復旧復興の段階に移っていったところに移行していくということも、数千人単位の組織じゃないですから、むしろそのような在り方も大事なのではないかなというふうに思っています。
何とか希望を被災地が持てるように、防災庁の部分も議論を進めていただけたらということをお願いをいたしまして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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金子恭之(自民)
次に、梅谷守君。
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梅谷守(立憲)
立憲民主党の梅谷守です。
まずは、この度の、今冬の豪雪被害に遭われた、お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた全ての方々に心からのお見舞いを申し上げさせていただきたく存じます。
また、併せまして、国はもとより地方自治体の職員の方々が現場で汗をかいてくださっていること、またボランティアの方々も日夜必死になって汗をかいてくださっておりますことに、心からの敬意と感謝を申し上げさせていただきたく存じます。
私の選挙区、新潟五区は特別豪雪地帯でして、今冬も大変でした。その中にあって、現場から相当多くの声をいただきました…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
内閣府の告示におきまして、救助項目ごとに救助の実施期間を定めているところでございまして、御指摘のように、雪の場合には災害発生の日から十日以内ということを原則といたしております。
一方、災害の規模や地域の実情等から、あらかじめ定められた救助の実施期間では救助の適切な実施が困難な場合は、都道府県において、国との協議、同意手続により、期間の延長が可能であります。先般の令和七年二月四日からの大雪につきましても、発災直後に新潟県等との協議により、これは発災直後でございますが、二月二十八日まで期間を延長したほか、その後の状況も踏まえ、三月十日まで期間を延長するなど…
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