橋本幹彦 (国民民主党)

2025年2月5日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 454 発言)

今の総務省のお答えだと、JUTMのルールにのっとってやる必要は必ずしもないけれども、ただ、それは運用者側の自主的な判断でやっているものである。

さきに防衛省からも答弁があったように、航空法であるだとか電波法、これは適用除外になっていますから、ここに、JUTMのルールにのっとって運用しなければならないという法的な根拠はないわけです。そもそも財団法人ですから、それは民間がやっていることであるということです。

ただ、私が問題だと思っているのは、JUTMにいろいろな情報提供をされると、それは、先ほど防衛省からあったのは場所と時間、総務省からは電波、周波数帯の話がありましたけれども、場所や時間、周波数帯、これは平時の訓練であったとしても、あるいは一般で使用するドローン、民生用のドローンであったとしても、訓練で使用する場所、時間、周波数帯、これをJUTMに情報提供することは、部隊の情報保全を害するものにはならないでしょうか。

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