矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。
また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。
その際、審査に当たり必要があると認めるときは、審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設の職員以外の協力者、当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者、裁判官又は検察官に意見を求めるものとされておりますほか、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとされており、必要に応じ、訴訟記録を閲覧するものとされております。
お示しのような実態につきましては、矯正施設の長により、ただいま申し上げましたような関係法令の定めるところに基づきまして、個々の事案に応じて適切に審査が行われてまいりました結果であると認識してございます。
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藤原規眞(立憲)
平成十年のマル特通達でも用いられていますが、質問主意書への答弁書で、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者についてという、答弁書に書かれています。先ほど森本局長も、犯情等が悪質という言葉を使われました。
犯情という言葉は、犯罪事実に関する情状になります。先ほど局長も言われましたけれども、これは、犯情というのは裁判時に考慮し尽くされて、それを踏まえて裁判所が刑を言い渡しているわけですね。それゆえに、判決が確定した後に犯情が悪質と判断する、それも行政が判断して刑期が変わる、これは二重処罰等の禁止をうたう憲法三十九条後段に抵触しないですか。
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49森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
刑法二十八条は、改悛の状があるときに仮釈放を許すことができる旨定めており、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則二十八条は、仮釈放の判断に当たって、再び犯罪をするおそれがないこと、社会の感情がこれを是認すると認めること等を検討することとしておりまして、それに当たって、犯罪の罪質、動機、態様、結果等の犯情が考慮されるものと解しているものというふうに承知しております。
したがって、当該通達に基づき検察官が意見を回答するなどする場合に犯情を考慮することは、法令上予定されているものというふうに考えております。
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藤原規眞(立憲)
これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。
実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。
平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことに…
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- (上の発言)
51小小山定明法務省矯正局長
矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。
また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。
その際、審査に当たり必要があると認めるときは、審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設の職員以外の協力者、当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者、裁判官又は検察官に意見を求めるものとされておりますほか、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとされており、必要に応じ、訴訟記録を閲覧するものとされております。
お示しのような実態につきましては、矯正施設の長により、ただいま申し上げましたような関係法令の定めるところに基づきまして、個々の事案に応じて適切に審査が行われてまいりました結果であると認識してございます。
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藤原規眞(立憲)
マル特通達は平成十年七月一日に施行されています。平成元年から九年までの無期刑囚の仮釈放許可人員の数は、平成三年の三十三件をピークに、九年間の平均で年十六・八九件ありました。年十六・八九件。一方で、マル特通達施行翌年から令和五年までは、平成十九年のゼロ件を含め、年平均七・〇四件です。十六・八九件から七・〇四件。
これは明らかに有意な差があるわけなんですけれども、これも個々の事案に応じて適切に行われた結果という理屈で片づけられますか。これは、立法にもよらず通達一本、しかも、全面公開されていない通達一本で生じていい差ではないと思うんですけれども、いかがですか…
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53押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
一般に、仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の三人の委員で構成される合議体において審理の上、判断をしております。無期刑受刑者の仮釈放審理においては、原則として、複数の委員で審理の対象となる受刑者の面接を行うなど、個別の事案ごとに適切かつ慎重に行っているものと承知しております。
お尋ねの仮釈放者数については、仮釈放の審理が個々の事案に応じて適切に行われた結果であると認識をしております。
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藤原規眞(立憲)
立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。
マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右され…
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