立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。
マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右される。マル特通達、これは廃止する必要があるというふうに私は考えるんですけれども、先ほど大臣は、必要はないという認識だというふうにお考えをお示しになりました。
しかし、例えば法の支配を国際社会に浸透させるためにゴールデンウィーク返上でキルギスやウズベキスタンを訪問した、それほど人権を大切にする鈴木法務大臣の下、マル特通達の廃止を含め、廃止とまで言わないにしても、マル特通達のありようにつき調査して検討すべきじゃないですか。大臣、お考えをお聞かせください。
51小小山定明法務省矯正局長
矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。
また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。
その際、審査…
この発言のページ
52
藤原規眞(立憲)
マル特通達は平成十年七月一日に施行されています。平成元年から九年までの無期刑囚の仮釈放許可人員の数は、平成三年の三十三件をピークに、九年間の平均で年十六・八九件ありました。年十六・八九件。一方で、マル特通達施行翌年から令和五年までは、平成十九年のゼロ件を含め、年平均七・〇四件です。十六・八九件から七・〇四件。
これは明らかに有意な差があるわけなんですけれども、これも個々の事案に応じて適切に行われた結果という理屈で片づけられますか。これは、立法にもよらず通達一本、しかも、全面公開されていない通達一本で生じていい差ではないと思うんですけれども、いかがですか…
この発言のページ
53押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
一般に、仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の三人の委員で構成される合議体において審理の上、判断をしております。無期刑受刑者の仮釈放審理においては、原則として、複数の委員で審理の対象となる受刑者の面接を行うなど、個別の事案ごとに適切かつ慎重に行っているものと承知しております。
お尋ねの仮釈放者数については、仮釈放の審理が個々の事案に応じて適切に行われた結果であると認識をしております。
この発言のページ
- (上の発言)
54
藤原規眞(立憲)
立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。
マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右される。マル特通達、これは廃止する必要があるというふうに私は考えるんですけれども、先ほど大臣は、必要はないという認識だというふうにお考えをお示しになりました。
しかし、例えば法の支配を国際社会に浸透させるためにゴールデンウィーク返上でキルギスやウズベキスタンを訪問した、それほど人権を大切にする鈴木法務大臣の下、マル特通達の廃止を含め、廃止とまで言わないにしても、マル特通達のありようにつき調査して検討すべきじゃないですか。大臣、お考えをお聞かせください。
55
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今事務方からも御答弁しました御指摘の通達、これは、刑訴法第四百七十二条、検察庁法第四条によって裁判の執行を指揮し監督をする権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件について、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるように依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べるということを求めたものであります。
そして、仮釈放を許すか否かの判断、これは地方更生保護委員会の権限に属するというものでありまして、まさに地方更生保護委員会…
この発言のページ
56
藤原規眞(立憲)
では、廃止は検討しないにしても、この運用の在り方、さっき内部の事務運用というふうに大臣はおっしゃいましたけれども、それでも、年平均、通達一本で十六・八九が七・〇四にまで変わる、これは本当に法律を定めて変えなければならないぐらいの有意の差が生じているわけですね。なので、廃止じゃなくても、この通達のありようについて再度検討する、その用意はありますか。
この発言のページ
57
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに、この点につきましても、それぞれの、例えば仮釈放について言えば地方更生保護委員会等々、そういったところでの適切な判断に基づいていると私どもとしては考えております。そうした適切な判断をしっかりとするように、きちんとした運用の適切性、そこについては常に私も現場に対してはしっかりと督励をしていきたいと考えております。
この発言のページ