鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

今事務方からも御答弁しました御指摘の通達、これは、刑訴法第四百七十二条、検察庁法第四条によって裁判の執行を指揮し監督をする権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件について、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるように依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べるということを求めたものであります。

そして、仮釈放を許すか否かの判断、これは地方更生保護委員会の権限に属するというものでありまして、まさに地方更生保護委員会において、そういった検察官の意見等も考慮しつつ、個々の事案に応じてこれは適切に行われていると承知をしておりまして、そういった趣旨からすれば、この通達、法律によって定められた仮釈放制度の運用の範囲であると私どもとしては考えております。

そうした中にあって、まさに本日、様々御議論を拝聴いたしましたが、この通達の趣旨、ここについては、現在も妥当するものではないかと私としては考えておりまして、廃止を検討するというような状況ではないのではないかと私としては考えております。

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